2011年7月21日木曜日

第4回政倫審の状況

本日13:30より第4回の政倫審が開催されました。
今日はご案内の通り、上灘地区振興協議会事務局長(上灘地区公民館長)の聴取です。

論点は「広告料」か「寄付金」でありますが、50分くらいの時間がかかっていました。

私自身は傍聴はしていません。
なにせ審査の当事者ですから、のこのこと出かけて行って、また「疑わしい行為だ」といわれてもいけませんから。

したがって、傍聴者より聞いた範囲内でお伝えします。

事務局長の説明によると、協議会はあくまでも「広告料」として扱っているので「寄付金」ではないとのことだそうです。
当然のことです。
協議会としての統一見解です。

また、ある審査委員が広告料の趣意書の一文言を挙げて追求をされたそうです。
それは「募金」するという表現があったことを指して、「広辞苑」では「募金」とは「寄付を募ること」という意味だである。
したがってこれは「広告料」となっていても「寄付金」である、とのたまわれたそうです。

この方は、よく文書等の表現に関して講釈をされます。
先回も美容業界折込広告の表現に関して「もっと他に表現はなかったか」といわれました。
国語の先生が添削をしているような感じです。

政倫審というのは、文書や表現の良し悪しを審査するのではなく、行為の実態はどうであったかを審査する場所だと思います。

ですから、審査は極めてシンプルです。
①寄付をしたのかしてないのか?
②行政書士法違反等の民業圧迫をしたのかしないのか?
これだけです。

結論は、そのような実態はない、です。

それを「文書が悪い」とか「チラシのレイアウトがよくない」とか「文言が違う」とか、行為はそっちのけで、疑惑の想像のオンパレードです。
これは大変な人権侵害です。

表現が「公共の福祉」に反するものであれば、それは許されません。
法で規制されているものであれば罰せられて当然です。
また、他人の権利を害する表現も許されるはずがありません。

したがって、「寄付」も「行政書士法違反」行為の事実もなく、法令の範囲内で行ったことに対して、なんらかの懲戒が与えられるとすれば、権利の濫用であり、これこそが公共の福祉に反することであります。

倉吉市議会はなぜこのようなことをするのでしょうか。
議員同士の足を引っ張り合っても、よい政治はできないでしょう。

今回は特に、当選1回目でまだ2年足らずの私1人を、永年表彰者もいる6人のベテラン議員+アルファが寄ってたかって因縁をつけられている感じです。
なんの利益があるのでしょうか。

いや、利益があるのではなく、自分達の不利益を排除するといったほうが正解かもしれません。
ようするに私が目障りなのでしょう。

私はもともと、彼らの会派の勧誘に従わなかったし、会議では理路整然と反論をするなど、いわゆる「可愛げ」がないのでしょう。
そして、年下であるのに態度と声が大きい、生意気な奴です。

ただ私は、長い物に巻かれるようなことはできません。
そりゃ場合によっては長幼の序はあります。
それはTPOです。

でも選挙で当選した議員は、何期やろうが報酬も権利も同じです。
たとえ獲得票数が大差でも、市民の代表として優劣はないはずです。

ご指示いただいた有権者のみなさんを裏切るわけにはいきません。
私は正義のために頑張ります。
こんな嫌がらせには屈しません。

みなさん応援よろしくお願いします。

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