2011年7月10日日曜日

法律談義「国民の権利」について

みなさんこんにちは。
今NHKテレビでのど自慢を放送しています。
倉吉未来中心での開催です。

さて、今日は少し法律についてのお話をしてみたいと思います。
私は学生の頃は法律学を専攻しておりまして、ゼミでは模擬裁判なども経験しました。
また、刑務所見学や裁判の傍聴などもし、学友とよく議論やディベートをしたものです。

しかし法治国家であるわが国において、法律を学ぶ機会は極めて少ないです。
せいぜい社会の時間に憲法前文を読むくらいで、社会生活に必要な刑法や民法、商法、労働関係法などどこで学ぶのでしょうか。

ですから特に、労働基準法や社会保障関係法を知らずに不利益を被る労働者などは多数います。
知らないから損をしているのです。

ということで法律はその解釈や運用にあたってひじょうに厳密に行わなければいけません。
いわゆる専門性を有することが必要といえるでしょう。

ということで今日は日本国憲法が保障する「国民の権利」について解説をしてみたいです。

第13条 すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

まず第13条では国民の権利尊重を謳ったものですが「公共の福祉に反しない限り」という制限があり「公共の福祉に反する」権利までは認められていないのです。
また前条の第12条では「権利の濫用」を禁止しています。

そして第21条は、表現の自由を保障したものです。
そして、検閲を禁止しています。

検閲とは、例えば出版前の本を公権力により事前に審査し、内容に国家を批判するような表現があるとして出版させないとすることです。
判例ではとりわけ出版前の事前審査についてのものが多数ですが、学説では出版後の審査も検閲に当たるとするものもあります。

昨日の政倫審では、民間団体の宣伝広告に対して「表現が悪い」とか「文章や写真のレイアウトが特別な意図を感じる」とかいろいろと指摘をいただきました。

政倫審は表現の審査をするところでしょうか。
これはややもすれば、公権力による表現の自由の侵害とでもなりかねません。
表現に当たって、公共の福祉に反する表現かどうかは、司法の判断によらなければいけません。

会の目的を超越し、他人の権利を侵害する行為は、権利の濫用です。
最終的にそのような判断をされないことを望みます。

どの権利があって民間団体の業務を制限できるのでしょうか。
これこそが民業の圧迫であり、弾圧と感じます。

もしかしたらこのブログも表現改善の指摘を受けるのでしょうか。

1 件のコメント:

  1. 申請者の意見を一部通して、厳重注意的な結論に持ち込もうとしているように感じます。
    つまり申請者のメンツを立てて、大津議員には「少しおとなしくしなさい」的なもって行き方。
    ある意味“おとな”の対応なのかもしれません。

    が、やっぱりおかしい。

    申請者は、本当に何をしたいのかわかりません。

    今の市議会は残念です。

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