2011年7月9日土曜日

第3回政倫審の状況について

本日午後1時より、第3回の政倫審が開催されました。
土曜日の午後という時間にも関わらず、審査委員のみなさまお疲れ様でした。

今回の審査請求の政治倫理基準違反の疑い、というのは2点。

倉吉市議会議員政治倫理条例4条
(1)市民全体の代表者として、その品位及び名誉を損なうような行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれる恐れのある行為をしないこと。
(2)議員が行う寄附及びあいさつ状の頒布について公職選挙法の規定を遵守すること。
であります。

(1)については倉吉美容組合が平成22年10月に日本海新聞に折り込み広告をした内容をとらえて、大津が民業圧迫をしているというもの。
(2)については上灘さくらまつりの提灯広告が、寄附に当たるとするもの。

私は行為の事前に、法令の研究や判例の調査をし、関係機関や法曹関係者の助言もいただき、法令違反ではないとの確信で行ったものです。

事実、司法からの取調べなどありません。

ただ、条例がいう「不正の疑惑をもたれる行為」という文言の解釈が問題となります。

私は本日、審査委員の質問に答える形で弁明をしました。

「行為がうかつだったのでは?」「もう少し違う表現はなかったのか?」などと追求されましたが、私としては十分に研究した上でのことですから「十分に事前調査を行っており、けっして軽率な行為ではないし、法令に違反してない」と主張しました。

でもみなさん、よく考えてみてください。
「不正の疑惑」とは誰が、何人がもてば違反なのでしょうか。

客観的に判断して、なんの問題もなくても、主観として私に悪意がある者が「あいつはきっと違反しているだろう」という場合もあるでしょう。

これは「喫茶店で妻ではない女性と2人でお茶をしていたから、きっとあいつは不倫をしている」という理論と同じです。

現実をよく確かめないで疑ってかかるのは、まして、法的手段に訴えるのは「権利の乱用」ではないでしょうか。

世の中の広告(メディア)の中で、万人が同じ受け止め方をするわけがありません。
「痩せます」「若返ります」「儲かります」・・・
疑惑をもちませんか?

もちろんウソはいけません。
ですからみんな試行錯誤の上、法令の範囲でより広告効果のある表現をするのです。

それと勝手に法令を解釈してもいけません。
先ほどの「不正の疑惑を持たれる行為」の範囲を拡大して解釈してはいけないのです。

まあ、法律論を熱く論じてもしょうがありません。
今回は社会通念上の「倫理観」を審査するのですから、今回の事例が一般的に疑惑の行為かどうかの「倫理観」なのです。

主観ではなく客観的に見て考えてみてください。
どうして私が議員の職を利用して、行政書士法違反をしているなどといえるのですか?
そのような考えにいたる価値観は理解できません。

次の第4回は今月21日(木)に行われ、上灘地区振興協議会事務局長が呼ばれるそうです。

法令違反していなくても、疑惑をもたれるだけで裁かれるのが議員ですか?
それなら国会議員はどうなるのでしょうか?

もっと市政のための政策論争をやりたいです。
倉吉市議会はいったい何をやっているのでしょうか。

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