2011年6月29日水曜日

第2回政倫審の状況

みなさんこんにちは。
今日も真夏日、暑いですね。

今日は議会は休会ですが、採決に向けての検討と討論のための準備をしたいと思います。
また、地域からの試され事もたくさんあります。
資料つくりや配り物、会の開催、運営など、本当にありがたいですね。

さて、第2回政倫審ですが、6月27日(月)13:30から市役所で行われました。
審査会委員は6名、それと2名の議員(1名は議長)が傍聴していたそうです。

はじめに倉吉市選挙管理委員会事務局長が呼ばれ、今回の請求理由となっている2点の理由について、公職選挙法の法的会解釈と選管の見解について聴聞がなされました。

先ずは(1)美容団体発行の新聞折込チラシについて

(回答)公選法ではこれが挨拶状に当たるかどうかだが、今回のチラシの配布日は平成22年10月23日で次回市議会選挙(平成25年10月頃予定)の事前運動の目的とは考えにくく、挨拶状の禁止や挨拶を目的とする有料広告の禁止の規程に抵触しないと思われます。

次に(2)平成23年度上灘地区振興の広告料が寄附にあたるかどうかについて。

(回答)上灘地区の春祭りの提灯に表示された会社名の広告料として支払われたものであり、寄附とはあたらないと思われます。

ただし、禁止行為に当たるかどうかは個人によって受け止め方が違います。
客観的に問題なしとしても、主観的に違法だと主張する人はあります。
違法化どうかの取り締まりは、警察の権限であります。
最終的には司法の判断ということになります。
というような説明がされました。

時間を変えて14:30より、政倫審請求者代表による説明が行われました。

寄付行為については前述のとおり、主観的に寄付であるとの主張です。

美容団体チラシについては、挨拶状ではなく、書かれていることが行政書士等の民業を圧迫する行為(行政書士法違反)であり、市民の代表としてその品位や名誉を損なう行為であると強く主張されたそうです。

そしてまた、私が前回の政倫審の請求者であったことをあげ、他人に対して政倫審を請求する者がこのようなことでは議員としての適性を疑うということを主張されたようです。

まだ審査の継続中ですので、参加者の情報による事実のみを掲載しています。

ここで憶測や、想像が働くと審査に影響が出てはいけませんので、私の弁明は次回の審査会で行います。

以上、途中経過です。

0 件のコメント:

コメントを投稿