2013年10月27日日曜日

公民館運営、法との間に「ずれ」




















これは今朝10/27(日)の日本海新聞記事です。
この記事に出てくる、3段目後から4行の「以前から一部市議が」というのは私のことです。
したがって厳密にいうと「前市議の一部」ということになるでしょう。

これは地方自治法第2条16項のとおり、その事務処理は法令に違反してはならないのです。
記事のいう通り、公民館の管理運営体制の一部が社会教育法とずれが生じているのは事実であり、ずれが生じているというのは法律に従っていないということではないでしょうか。

現に平成25年3月には、公民館条例の一部が市長の事務と教育委員会の事務が間違って条例化されていたため、改正されています。

地方自治法改正による指定管理者制度は、その時代背景と改正趣旨を考慮すれば、どのように運用すべきかは明白です。

「妙案を模索」と大きなフレーズが書いてありますが、私はいつも代替案を提示し臨んできました。

地方分権改革時代、今まさに教育委員会改革が政府で議論されている中、変わらなければならないことは事実です。

誰のための公民館で、何のために運営するのか、現在の状態が良いのなら、行政のあり方が変わらなければいけません。

少し話が難しいかもしれませんが、法律によって市長の権限と教育委員会の権限は別のものとされています。

条例の制定・改廃も、指定管理者の決定も、最終的には議会の議決を必要とします。
8年前にこの議論がなく議会の議決を得たわけです。

今このような議論がある中、新しい倉吉市議会は執行部の提案に異論なく可決するような議会であってはならないと思います。

しっかりと熟議し、法令を正しく判断し、結論を出してほしいと願います。
言い出しっぺの私は、この経過を見届けなければいけません。

論点は、公民館の指定管理そのものでなく、その先にある活用方法と住民自治のあり方が問われているのです。
縦割り行政の弊害をなくし、自分たちのことは自分たちで決める自治の本旨を、住民の手に取り戻すことにあるのです。

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