2012年2月17日金曜日

12月議会一般質問の出来事

昨年の12月議会の会議録が公開されています。
http://www.kensakusystem.jp/kurayoshi/
ここから検索することができます。

私は12月14日のブログで、教育委員会幹部より「駄目だし」を受け一部削除をしましたが、正式に会議録が公開されましたので、それに基づいて意見を述べたいと思います。

私が問題とする会議録を抜粋しましたのでご覧下さい。
重要な部分は赤字にしています。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDo0OTcwODJmY2RhNDI0YTZi

要約しますと、「市の公民館の館長が地域の子ども達への教育指導として、頭にゲンコツをするという懲戒を与えた」という事実がありました。

それに対して議員が「指導といえ、ゲンコツという頭を叩く行為はいけないのではないか?」と、教育委員会の姿勢を正しました。

そして教育委員会は、ゲンコツで頭を叩いたのは事実としながらも、終始一貫して「指導の一環」「指導の範疇」と答えました。

そこで私は疑問に感じたのは、学校教育においては、学校教育法第11条において「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 」とし、体罰を禁止しています。

ここでいう体罰とは、肉体的外圧のみならず「廊下に立たせる」とか「放課後居残りさせる」などを含みます。

しかし、倉吉市教育委員会は、学校教育ではない社会教育では、大人が指導のために体罰することを肯定したのです。

よく会議録を読んでください。
教育委員長がしっかりと答弁しています。
「ゲンコツは事実」だが「指導の範疇」と。

大人の社会でも、懲戒処分に「頭にゲンコツをする」というのがあるでしょうか。

世間では、体罰が度を越して、親が子どもを死なせてしまう事件があります。
そのとき親はいいます「躾だった」と。

私は思います。
いくらわが子でも、躾の中に体罰はすべきではないと。

外国では、子どもに対する体罰を法律で禁止している国もあります。

いろんな事情はあるでしょうが、公の議会という場所で、仮初にも教育行政を司る教育委員会が、子どもの指導に体罰を認めたということに、驚愕したのです。

そしてそのゲンコツ指導をしたのが、教育委員会から非常勤嘱託職員として任命された公民館長であるということです。

このことをブログに書いたら、教育委員会幹部より「あのブログはいけん」と駄目だしを受けてしまいました。

まるで公権力の下に検閲を受けているかのような感じでしたが、もちろん検閲ではなく、私は自主的に一部削除としました。
議会のバックヤードではこのようなこともあるということです。

私は有権者のみなさまから選挙により付託を受けた議員ですから、事実を伝える義務があると思います。
そして政治家として、自身の政治的見解を述べるのが、何故わるいのでしょうか?

けっして個人を攻撃しているのではありません。
法に基づいて、行政の姿勢を正しているのです。

みなさんはどう思われますか?
会議録をしっかりと読んでみてください。

どうかこのブログ内容に、法に触れる部分があればご指摘下さい。
また、どこが「あのブログはいけん」かったのかも聞いてみたいです。

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