2014年9月4日木曜日

議会懲罰の私の見解

倉吉市議会は今日で一般質問が終わったようです。
初日の懲罰委員会委員長報告が可決され該当議員は5日間の出席停止となりました。
でも3日目は傍聴席で傍聴をされたようです。

一般質問は議員一人当たり20分の質問時間が与えられ、会派内で調整されます。
5日間の出席停止のうち、該当議員は自分の質問ができない点はまさに懲罰といえるでしょう。

さて、私は大学は法学部で卒論は刑法学でした。
学生時代は裁判所、刑務所見学等へのフィールドワークや、学生同士で模擬裁判を行い、学友と熱くディベートをしていたことを思い出します。

以前にも書きましたが、わが国の刑法は罪刑法定主義であり、構成要件に該当しなければ罰することはできません。

そこでもう少し、この議会の懲罰について研究してみました。

今回の2件の懲罰動議は、当該議員が慣例に従わず広域連合議員を辞職しないことが、議会の品位を汚す、議会の秩序を乱す、円滑な運営を阻害する、などとしたもでした。。

であるならばこれらに因果関係、あるいは条件関係が成立することが必要でしょう。

つまり、議会はどの程度の品位が汚され、あるいは秩序が乱され、運営が阻害されたのでしょうか。
広域連合議員という地位は、倉吉市議会の運営にどのような関係があるのでしょうか。

この品位、秩序や運営の阻害というのは、これらの根拠となる法律があるはずです。
この場合、刑法のみならず民法はじめ、条例や規則にそれらが該当しているかどうかが重要です。

例えば、暴言を吐く、暴力をふるうなどは、まさに侮辱罪や名誉棄損罪、または暴行罪や傷害罪という罪に該当します。

また、品位や秩序は、民法の公序良俗違反や信義則違反などがそうでしょう。

したがって議会は、当該議員が広域連合議員を辞めないことでどのような被害や損害を被ったのかを明示しなければいけません。

それは一般人誰もが納得する、社会的相当性がなければいけません。
そうでなければ単なる「いいがかり」です。

他人に罰を与えるにはそれ相当の責任があります。
それを「法律には無いが、これが村の掟だ」「片がぶつかったのでおとしまえを・・・」みたいな慣習や慣例では裁けないのです。

まあこれは一般的な法律論です。
議会には議会の自律権がありますから、法令に従って常識ある判断が求められます。

また、懲罰を与えても広域連合議員を辞職しない状態が継続するのなら、再び辞職勧告して懲罰動議をするのでしょうか。
結局、広域連合議員を辞めなくてよいのなら、懲罰と広域連合議員辞職との関係はないということになります。

今回の懲罰は出席停止でしたが、除名という罰もあります。
この除名は特別多数決が採用されますが、判例でも議論のあるところです。

私は今回のような議会の判断は、それ自体が議会の品位を汚し、秩序を乱し、運営を阻害しているように思えます。

多くの市民はこのような議会に賞賛なんかしませんよ。
また勢力争いかとあきれています。

残念です。

一市民のボヤキでした。

今日もお読みいただきありがとうございました。

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