2014年9月2日火曜日

この懲罰による効果は何だろう?





















倉吉市議会では6月議会の米田議員に続き、段塚議員に対する懲罰動議が可決された。
内容は米田議員と同様、広域連合議員辞職要請に従わなかったことに対するものだ。

しかし、懲罰を科しても広域連合議員を辞職するわけではない。
となればこの懲罰はどんな意味を持つのであろうか。

これらの事実関係を少し調査してみたい。

そもそも懲罰とはなんだろう?
わが国では法に反した場合、刑事罰、民事罰、行政罰などの罰則を受ける。
わかりやすいところで刑事罰を例にしてみる。

わが国では、罰ということに「罪刑法定主義」をとっている。
それはどのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められていなければいけないということである。
つまり、犯罪というのは、まず〇〇罪という構成要件に該当することが必要である。

その法理を準用して今回の懲罰をとらえてみると、その構成要件が見当たらないのである。
地方自治法にも、議会会議規則にも見つけることができない。

この記事にある議会運営委員会の決定に従わなかったことに対する懲罰は、どの法令や規則にも見当たらない。

かつての刑法に、窃盗罪の財物に電気が明示されていなくて電気を盗んでも犯罪にならないことがあった。(現在では電気も財物)
これがまさに罪刑法定主義だ。

このように刑法にてらして考察してみれば、今回の議決は違法であると思われる。
ところが全国の地方議会ではこのような懲罰決議が平然と行われているのだ。
それはなぜだろう?

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
続きは次回に。

お読みいただきありがとうございました。

0 件のコメント:

コメントを投稿