2014年7月1日火曜日

懲罰動議に?

昨日で倉吉市議会は閉会しました。

私の陳情は不採択となりました。
不採択の根拠についてはこれから調査してみたいと思います。

さて、倉吉市議会6月定例会では、2回も懲罰動議が出されたようです。
最初のは先週の火曜日の本会議で、2回目は昨日の本会議です。

最初のものは動議が可決され、懲罰として5日間の議会出席停止でした。
2回目は対象者が違いますが、動議の提出趣旨は同じなのに、継続審査となりました。

なぜ継続になったかということを推測してみました。

ひとつは、議会が閉会してしまうのに懲罰をあたえても次の議会に効力がないこと。
いわゆる懲罰は議会の会期をまたげないから、次の議会が始まってから懲罰を与えるため継続とした。

二つ目は、この動議および議決に瑕疵がある。
いわゆる法令違反あるいは越権行為の可能性の疑いがある。

いずれにしても推測ですので、よく調べてみなければわかりません。
しかしながら今の時点では、懲罰動議の根拠となる法令、規則の構成要件がよくわかりません。

広域連合議員の選挙に関する明文化された法令があるのでしょうか?
報道では、広域議員の選挙は慣例で行われたとあるが、慣例に違反すると罰があるのでしょうか。

おおよそ刑罰が与えられるためには3つの要件を満たす必要があると思います。
①構成要件該当性
これは刑法のような明文法に「〇〇をしたものは△△に処する」という〇〇罪という構成要件に該当していること。
②違法性
正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由がなく、違法性が立証できること。
③責任
未成年や心神耗弱状況などのように責任能力を欠く場合は罰を与えられない。

今後、今回の動議の構成要件は何だったのか研究してみたいと思います。

そもそも議長が動議を受け付けないような東京都議会の事例もありますから、地方議会は何が起こるかわかりませんね。

0 件のコメント:

コメントを投稿