倉吉に生まれ倉吉に育ち半世紀。一度は故郷を離れたけれど、やっぱり生まれ育った倉吉が好き。今よりも良くしたい、ただそれだけです。そのためには常に挑戦です。失敗の反対は成功だけど、成功の反対は何もしないこと。夢を実現させるには「あきらめない」ことですね。人生山あり谷ありですが「日々精進」で頑張ります!
2014年12月18日木曜日
議員報酬引上げ全員賛成で可決!
倉吉市議会は本日最終日、議案採決が行われました。
議案第94号は、議会の議員、市長及び副市長並びに教育長の12月期の期末手当の支給割合を引き上げるとするものでした。
市長、副市長、教育長は、近年、引き下げていたこともありわからなくもないですが、議員報酬は引き下げていませんでした。
誰か一人くらい、自分らの報酬引き上げに反対する議員があるのではないかと思っていましたが、なんと、議案付託先の総務経済常任委員会では、何の質疑もなく可決したとのこと。
さらに本会議においても、誰も異論を呈することなく、全員賛成で可決となりました。
なぜ議員報酬を上げなければいけないのでしょうか?
なぜ現状維持ではいけないのですか?
自分らの報酬引き上げを自分らで決めれる議会は民意を反映しているといえるのでしょうか?
それともこれが民意だとすれば、私の感覚が間違っているのでしょう。
民意がわからない、だから落ちたのかもしれませんね。
2014年12月9日火曜日
特別職の期末手当引上げ!?
倉吉市長は昨日の議会で、議員、市長、副市長、教育長の冬期末賞与を引き上げる旨の条例改正を上程しました。
ようするに賃上げですね。
議会議員を含む特別職と教育長の冬季賞与を引き上げるというのです。
提案根拠については「特別職の国家公務員の給与改定及び他市等の状況を勘案し」となっています。
他が上がったので倉吉も上げるということですが、それに伴った歳入増の根拠はあるのでしょうか?
これを審査する議員は、自分たちの報酬増をどのように決めるのか注目です。
一般市民感情からいけば、市民の税負担等は増加し事実上の所得は減っっているのが現状ですから、少なくとも議員自身は引上げを辞退してほしいのではないでしょうか。
誰が賛成し、誰が反対するのか見届けたいです。
2014年12月5日金曜日
懲罰委の結論を予想
地自治法における懲罰は4種類
(1)公開の議場における戒告
(2)公開の義場における陳謝
(3)一定期間の出席停止
(4)除名
である。
動議の提出者は(3)の一定期間の出席停止(規則では5日まで)を求めているよう。
それでは今回の事案をもう一度振り返ってみる。
A議員は住民から依頼を受け道路の改修を建設部建設課に要請した。
建設課は本年11月末までに工事を終えることを口約するも11月中に着手しなかった。
A議員は住民から指摘を受け建設課に再確認した。
建設課はいろいろと理由をつけ遅延していると説明。
そこでA議員は今議会の一般質問の中で、建設部長と建設課長に対して「ウソつき」だと公言した。
執行部は遅延しているのは事実だが必ず改修するとしている。
ようするに「ウソ」はついてないとの主張だ。
個人的感情としては期限内に約束を守らなかったのだから「ウソをつかれた」と感じるだろう。
一般的な価値観としてはそれも否めない。
しかし、品位保持という観点からいけば、議場という場で一般職員に対しての「ウソつき」呼ばわりはいかがなものだろうか?
執行部が「ウソをついておりました」と認めてているのならまだしも、公の場での言動としてどうだろうか。
そういえば9月議会の時に、Y議長はD議員に対して自身のことについて「ウソをつかれた」として名誉棄損で告訴していた。
ということはY議長の判断では「ウソをついた者」は名誉棄損罪になるということである。
さあ、このような経過だが倉吉市議会懲罰委員会はどう判断するだろう。
懲罰委員会の顔ぶれ(6名)と、委員長(委員長には同数以外は議決権がない)に就いた議員の関係性から考察する。
おそらく仲間意識の強い仲良しグループが過半数を占めており、数の原則からいうと「おとがめナシ」の公算が高いのではないだろうか。
仮に百歩譲って懲罰を与えるとしても(1)の戒告までであろう。
それはそうとY議長の刑事告訴はどうなっているのだろう。
あれから2ヶ月半は経っただろうか。
こちらもはっきりしてほしいところだ。
2014年12月4日木曜日
倉吉市議会またまた懲罰動議
本日、倉吉市議会は一般質問の最終日です。
全議員の論戦が終わったと思ったら、D議員からA議員に対する懲罰動議が出されました。
今議会の一般質問中、A議員は執行部の部長と課長を「嘘つき」と明言しました。
この発言が、地方自治法第132条〔品位の保持〕に抵触するとのことです。
条文には「議員は会議において無礼な言葉を使用してはならない」とあります。
ただいま懲罰委員会の開催中です。
どんな懲罰が下るのでしょうか。
2014年11月7日金曜日
社会福祉大会でのハプニング
本日、未来中心大ホールにて行われました。
表彰で私の町の子ども会が受賞されました。
おめでとう!
ところで来賓祝辞の中で、今までに聞いたことのない言葉を耳にしました。
祝辞を述べた来賓は3名ですが、最初の方の祝辞で先日叙勲を受けられた方を名指しして「あさひそうこうしょう」と言ったのです。
「あさひそうこうしょう」とは何でしょうか?
それは誰もが気付いたはずです。
「旭日双光章」のことです。
まあかつては「未曽有(みぞう)」を「みぞうゆ」と言った総理大臣もいましたから・・・。
ちょっと痛かったですね。
2014年10月23日木曜日
2014年9月26日金曜日
告訴状提出だけで実名報道されるのか!?
今日の新聞の件の続きです。
記事によると、24日に告訴状が提出されたことが25日にわかったとのことです。
通常そんな情報は告訴人とその代理人しかわかりません。
では新聞社のネタ元はどこでしょう?
まだ告訴状が提出されただけで起訴されていないのです。
この段階で被告訴人の実名報道とは早すぎはしないでしょうか。
もし不起訴となった場合、この被告訴人の人権はどうなるのでしょうか。
公人だからプライバシーはないのでしょうか。
新聞を読む限り配布された会報に虚偽の事実が掲載されているとのこと。
それが虚偽かどうかはこれから捜査するのではないだろうか。
新聞社はその虚偽の事実が本当に虚偽か確認したのだろうか。
まだ名誉毀損と決まったわけではないのです。
この時点での実名報道とは、もしそれが自分だったとしたら恐ろしいことです。
などと考えてしまいました。
記事によると、24日に告訴状が提出されたことが25日にわかったとのことです。
通常そんな情報は告訴人とその代理人しかわかりません。
では新聞社のネタ元はどこでしょう?
まだ告訴状が提出されただけで起訴されていないのです。
この段階で被告訴人の実名報道とは早すぎはしないでしょうか。
もし不起訴となった場合、この被告訴人の人権はどうなるのでしょうか。
公人だからプライバシーはないのでしょうか。
新聞を読む限り配布された会報に虚偽の事実が掲載されているとのこと。
それが虚偽かどうかはこれから捜査するのではないだろうか。
新聞社はその虚偽の事実が本当に虚偽か確認したのだろうか。
まだ名誉毀損と決まったわけではないのです。
この時点での実名報道とは、もしそれが自分だったとしたら恐ろしいことです。
などと考えてしまいました。
議長が議員を告訴!?
倉吉市議会は、いよいよ場外(議場外)乱闘に突入のようです。
今朝の新聞報道によると、倉吉市議会の由田議長は段塚議員と民間人1名を相手取り名誉毀損で告訴したとのことです。
(ここで少し解説しますと、告訴とは、犯罪を犯した相手を罰してほしいという意思の表明です。したがって単なる被害届とは違います。)
罪名は「名誉毀損」です。
告訴状の提出先も、警察ではなく検察庁に直告しています。
倉吉市議会議長という地方自治体の超要職者がここまでされるのですからよほどのことでしょう。
名誉棄損などは泣き寝入りしてしまうケースが多い中、公職者として勇気ある決断だと感じます。
法律に反する行為は断じて許すわけにはいきませんから。
議長は記事の中で「真実を明らかにしたい。」と述べているとおり、あやふやにせず事件について徹底解明してほしいと思います。
でももしこれが不起訴とかになったらどうなるのかな?
逆に名誉毀損にならないかな?
いやいや、公選の公務員である議員の中でも、議長という立場の人が、民間人まで訴えるのだから間違いないでしょう。
昨今、地方議員の不祥事が目立つ中、議会人の法令遵守を心より望みます。
2014年9月12日金曜日
常任委員会がケーブルテレビで録画放送
倉吉市議会の常任委員会が今日から始まりました。
今議会からケーブルテレビ放送開始と聞いていたのですが、昼間に確認したら放送していませんでした。
やはりライブではいろいろあるのでしょうか、夜の録画放送となっています。
この放送は1度きりでしょうか、これを見逃したら2度と見れないのでしょうか?
やはりネットでオンデマンドでやって欲しいのもです。
市議会のネット配信を希望します。
それと音声が悪いですよ。
改善してほしいです。
今議会からケーブルテレビ放送開始と聞いていたのですが、昼間に確認したら放送していませんでした。
やはりライブではいろいろあるのでしょうか、夜の録画放送となっています。
この放送は1度きりでしょうか、これを見逃したら2度と見れないのでしょうか?
やはりネットでオンデマンドでやって欲しいのもです。
市議会のネット配信を希望します。
それと音声が悪いですよ。
改善してほしいです。
2014年9月11日木曜日
議会の品位の保持とは?
今回の9月議会には、いろいろと勉強させられます。
あれからさまざまな情報が舞い込み、さらに調査・研究をしています。
地方公共団体は法令に違反して事務処理してはならず、法令違反行為は無効となります。(地方自治法第2条16、17項)
そしてその地方公共団体の中に議会を置きます。
ですからもちろん議会も法令遵守は当然です。
したがって、法令違反をすることは議会の品位の保持に反するといえるでしょう。
そこでひとつ気になる点を見つけました。
先日紹介した「倉吉市議会詳報」なるものの2ページです。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc
これは福井議員が提出した懲罰動議です。
その2ページの右下、倉吉市議会会議規則第160条によると「懲罰の動議は文書で、発議者が連署しなければならない」とされています。
注目は「連署」です。
他の規定では「署名、または記名・押印」とされるものが多い中、ここでは「連署」に限定しています。
ところが福井議員の氏名は活字で印字されています。
署名とは活字印字ではなく手書きによるサインをいいます。
厳密にはこれを受け取る議長は、動議文書が完全ではないとして修正をさせるべきです。
まあ受付時点で不完全な文書でも、後に改善されれば「瑕疵の治癒」として有効にはなるのです。
はたしてこれは修正されたのでしょうか?
修正される場合は、本会議において正誤表による訂正が承認される必要があります。
現在のところそのような事実はないと思われます。
これは小さな事かもしれませんが、地方公共団体の決定権を持つ議会としては、なあなあにしてはいけないでしょう。
なぜなら、議会がそんなことでは、行政のチェック機能としては不適格だからです。
これこそが懲罰に値する行為ではないでしょうか。
でも地方自治法第134条では「懲罰」は必ず科するるものではなく、科することができるという規定になっています。
科するかどうかはその時の状況により違うということですね。
ちょっと難しかったかもしれませんが、小さなことでも法令順守は必要と思いました。
逆に小さな法令違反でも、議会の品位の保持に反するのではないかと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
あれからさまざまな情報が舞い込み、さらに調査・研究をしています。
地方公共団体は法令に違反して事務処理してはならず、法令違反行為は無効となります。(地方自治法第2条16、17項)
そしてその地方公共団体の中に議会を置きます。
ですからもちろん議会も法令遵守は当然です。
したがって、法令違反をすることは議会の品位の保持に反するといえるでしょう。
そこでひとつ気になる点を見つけました。
先日紹介した「倉吉市議会詳報」なるものの2ページです。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc
これは福井議員が提出した懲罰動議です。
その2ページの右下、倉吉市議会会議規則第160条によると「懲罰の動議は文書で、発議者が連署しなければならない」とされています。
注目は「連署」です。
他の規定では「署名、または記名・押印」とされるものが多い中、ここでは「連署」に限定しています。
ところが福井議員の氏名は活字で印字されています。
署名とは活字印字ではなく手書きによるサインをいいます。
厳密にはこれを受け取る議長は、動議文書が完全ではないとして修正をさせるべきです。
まあ受付時点で不完全な文書でも、後に改善されれば「瑕疵の治癒」として有効にはなるのです。
はたしてこれは修正されたのでしょうか?
修正される場合は、本会議において正誤表による訂正が承認される必要があります。
現在のところそのような事実はないと思われます。
これは小さな事かもしれませんが、地方公共団体の決定権を持つ議会としては、なあなあにしてはいけないでしょう。
なぜなら、議会がそんなことでは、行政のチェック機能としては不適格だからです。
これこそが懲罰に値する行為ではないでしょうか。
でも地方自治法第134条では「懲罰」は必ず科するるものではなく、科することができるという規定になっています。
科するかどうかはその時の状況により違うということですね。
ちょっと難しかったかもしれませんが、小さなことでも法令順守は必要と思いました。
逆に小さな法令違反でも、議会の品位の保持に反するのではないかと思います。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
2014年9月6日土曜日
その後の市議会
9月議会初日からメディアでも話題になっていた倉吉市議会、私も知りうる情報のみで評論させてもらいましたが、どうやら場外乱闘戦勃発の兆しがあるようです。
ここから先は公の議会というよりも、議員の一個人としての問題でしょうか?
いずれにしても、これからは議会運営に支障をきたさないよう一定のルールを確立することが必要でしょう。
私も議員になって間もなくのころ、いきなり政治倫理審査会にかけられました。
結論としては政治倫理に反するとは言えないとなりました。
いわゆる冤罪です。
その時の事例は、私の経営する会社が、地元の祭りに協賛広告をしたことが発端です。
広告は提灯の下に店名を表示したものです。
店名は「大津昌克」のかけらもなく、どう読んでも市議会議員「大津昌克」を類推するものではありません。
しかも、広告料は法人の経費であり、議員個人の寄付ではありません。
当然、法的にも問題は無いのですが、それぞれ議員個人の法解釈は多様であり、政治倫理に反するか否かの事実には関係なく、単純に手続が整えば審査会にかけられるとしたものでした。
ここが社会一般の刑事訴訟法と違うところです。
わが国ではまず違反、犯罪があれば直ちに裁判ではなく、警察が事実関係を捜査し、確実に違反、犯罪であることが認められてから送検され、その後、検察庁が起訴するかどうか決めます。
ところが議会ではその捜査がないのです。
ですから私みたいに事実無根でも審査されるのです。
私の一件から政治倫理条例は改正され、現在の政治倫理審査会は簡単には成立しないようになりました。
ですから、秩序や品位という物差しの不確定な場合は、条例や規則などで、誰にでもわかるようその対象を明示するのがよいでしょう。
ルールを作るというのが大事です。
特に政治や行政という公務を行うには法令の根拠がなければ行えません。
正に国会がそうでしょう。
政府の政策を実行するために国会で法律を作り執行するのです。
市議会も立法権を持った組織です。
今後は、細かくても条例や規則等のルールを作り、誰もが納得する、市民にとって安心と安全の行政運営をお願したいものです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
ここから先は公の議会というよりも、議員の一個人としての問題でしょうか?
いずれにしても、これからは議会運営に支障をきたさないよう一定のルールを確立することが必要でしょう。
私も議員になって間もなくのころ、いきなり政治倫理審査会にかけられました。
結論としては政治倫理に反するとは言えないとなりました。
いわゆる冤罪です。
その時の事例は、私の経営する会社が、地元の祭りに協賛広告をしたことが発端です。
広告は提灯の下に店名を表示したものです。
店名は「大津昌克」のかけらもなく、どう読んでも市議会議員「大津昌克」を類推するものではありません。
しかも、広告料は法人の経費であり、議員個人の寄付ではありません。
当然、法的にも問題は無いのですが、それぞれ議員個人の法解釈は多様であり、政治倫理に反するか否かの事実には関係なく、単純に手続が整えば審査会にかけられるとしたものでした。
ここが社会一般の刑事訴訟法と違うところです。
わが国ではまず違反、犯罪があれば直ちに裁判ではなく、警察が事実関係を捜査し、確実に違反、犯罪であることが認められてから送検され、その後、検察庁が起訴するかどうか決めます。
ところが議会ではその捜査がないのです。
ですから私みたいに事実無根でも審査されるのです。
私の一件から政治倫理条例は改正され、現在の政治倫理審査会は簡単には成立しないようになりました。
ですから、秩序や品位という物差しの不確定な場合は、条例や規則などで、誰にでもわかるようその対象を明示するのがよいでしょう。
ルールを作るというのが大事です。
特に政治や行政という公務を行うには法令の根拠がなければ行えません。
正に国会がそうでしょう。
政府の政策を実行するために国会で法律を作り執行するのです。
市議会も立法権を持った組織です。
今後は、細かくても条例や規則等のルールを作り、誰もが納得する、市民にとって安心と安全の行政運営をお願したいものです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
2014年9月4日木曜日
議会懲罰の私の見解
倉吉市議会は今日で一般質問が終わったようです。
初日の懲罰委員会委員長報告が可決され該当議員は5日間の出席停止となりました。
でも3日目は傍聴席で傍聴をされたようです。
一般質問は議員一人当たり20分の質問時間が与えられ、会派内で調整されます。
5日間の出席停止のうち、該当議員は自分の質問ができない点はまさに懲罰といえるでしょう。
さて、私は大学は法学部で卒論は刑法学でした。
学生時代は裁判所、刑務所見学等へのフィールドワークや、学生同士で模擬裁判を行い、学友と熱くディベートをしていたことを思い出します。
以前にも書きましたが、わが国の刑法は罪刑法定主義であり、構成要件に該当しなければ罰することはできません。
そこでもう少し、この議会の懲罰について研究してみました。
今回の2件の懲罰動議は、当該議員が慣例に従わず広域連合議員を辞職しないことが、議会の品位を汚す、議会の秩序を乱す、円滑な運営を阻害する、などとしたもでした。。
であるならばこれらに因果関係、あるいは条件関係が成立することが必要でしょう。
つまり、議会はどの程度の品位が汚され、あるいは秩序が乱され、運営が阻害されたのでしょうか。
広域連合議員という地位は、倉吉市議会の運営にどのような関係があるのでしょうか。
この品位、秩序や運営の阻害というのは、これらの根拠となる法律があるはずです。
この場合、刑法のみならず民法はじめ、条例や規則にそれらが該当しているかどうかが重要です。
例えば、暴言を吐く、暴力をふるうなどは、まさに侮辱罪や名誉棄損罪、または暴行罪や傷害罪という罪に該当します。
また、品位や秩序は、民法の公序良俗違反や信義則違反などがそうでしょう。
したがって議会は、当該議員が広域連合議員を辞めないことでどのような被害や損害を被ったのかを明示しなければいけません。
それは一般人誰もが納得する、社会的相当性がなければいけません。
そうでなければ単なる「いいがかり」です。
他人に罰を与えるにはそれ相当の責任があります。
それを「法律には無いが、これが村の掟だ」「片がぶつかったのでおとしまえを・・・」みたいな慣習や慣例では裁けないのです。
まあこれは一般的な法律論です。
議会には議会の自律権がありますから、法令に従って常識ある判断が求められます。
また、懲罰を与えても広域連合議員を辞職しない状態が継続するのなら、再び辞職勧告して懲罰動議をするのでしょうか。
結局、広域連合議員を辞めなくてよいのなら、懲罰と広域連合議員辞職との関係はないということになります。
今回の懲罰は出席停止でしたが、除名という罰もあります。
この除名は特別多数決が採用されますが、判例でも議論のあるところです。
私は今回のような議会の判断は、それ自体が議会の品位を汚し、秩序を乱し、運営を阻害しているように思えます。
多くの市民はこのような議会に賞賛なんかしませんよ。
また勢力争いかとあきれています。
残念です。
一市民のボヤキでした。
今日もお読みいただきありがとうございました。
初日の懲罰委員会委員長報告が可決され該当議員は5日間の出席停止となりました。
でも3日目は傍聴席で傍聴をされたようです。
一般質問は議員一人当たり20分の質問時間が与えられ、会派内で調整されます。
5日間の出席停止のうち、該当議員は自分の質問ができない点はまさに懲罰といえるでしょう。
さて、私は大学は法学部で卒論は刑法学でした。
学生時代は裁判所、刑務所見学等へのフィールドワークや、学生同士で模擬裁判を行い、学友と熱くディベートをしていたことを思い出します。
以前にも書きましたが、わが国の刑法は罪刑法定主義であり、構成要件に該当しなければ罰することはできません。
そこでもう少し、この議会の懲罰について研究してみました。
今回の2件の懲罰動議は、当該議員が慣例に従わず広域連合議員を辞職しないことが、議会の品位を汚す、議会の秩序を乱す、円滑な運営を阻害する、などとしたもでした。。
であるならばこれらに因果関係、あるいは条件関係が成立することが必要でしょう。
つまり、議会はどの程度の品位が汚され、あるいは秩序が乱され、運営が阻害されたのでしょうか。
広域連合議員という地位は、倉吉市議会の運営にどのような関係があるのでしょうか。
この品位、秩序や運営の阻害というのは、これらの根拠となる法律があるはずです。
この場合、刑法のみならず民法はじめ、条例や規則にそれらが該当しているかどうかが重要です。
例えば、暴言を吐く、暴力をふるうなどは、まさに侮辱罪や名誉棄損罪、または暴行罪や傷害罪という罪に該当します。
また、品位や秩序は、民法の公序良俗違反や信義則違反などがそうでしょう。
したがって議会は、当該議員が広域連合議員を辞めないことでどのような被害や損害を被ったのかを明示しなければいけません。
それは一般人誰もが納得する、社会的相当性がなければいけません。
そうでなければ単なる「いいがかり」です。
他人に罰を与えるにはそれ相当の責任があります。
それを「法律には無いが、これが村の掟だ」「片がぶつかったのでおとしまえを・・・」みたいな慣習や慣例では裁けないのです。
まあこれは一般的な法律論です。
議会には議会の自律権がありますから、法令に従って常識ある判断が求められます。
また、懲罰を与えても広域連合議員を辞職しない状態が継続するのなら、再び辞職勧告して懲罰動議をするのでしょうか。
結局、広域連合議員を辞めなくてよいのなら、懲罰と広域連合議員辞職との関係はないということになります。
今回の懲罰は出席停止でしたが、除名という罰もあります。
この除名は特別多数決が採用されますが、判例でも議論のあるところです。
私は今回のような議会の判断は、それ自体が議会の品位を汚し、秩序を乱し、運営を阻害しているように思えます。
多くの市民はこのような議会に賞賛なんかしませんよ。
また勢力争いかとあきれています。
残念です。
一市民のボヤキでした。
今日もお読みいただきありがとうございました。
2014年9月3日水曜日
これが議会詳報!
昨日の記事に書かれていましたが、議会はこれを審査するのでしょうか?
政治倫理を問うべきとの議員の意見もありますが、みなさんはどう考えますか。
下記のとおり、リンクを貼っておきました。
研究資料として閲覧したい方はどうぞ。
ただし取扱いについては自己責任でお願いします。
詳報1-1P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDoxZjE3MzM1ZGIzZDgxYTdj
詳報1-2P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc
詳報1-3P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDo2NGQwZGExMjZjY2IyMDIz
詳報1-4P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDozZWQ4MDZiN2QyNDEwOTJl
政治倫理を問うべきとの議員の意見もありますが、みなさんはどう考えますか。
下記のとおり、リンクを貼っておきました。
研究資料として閲覧したい方はどうぞ。
ただし取扱いについては自己責任でお願いします。
詳報1-1P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDoxZjE3MzM1ZGIzZDgxYTdj
詳報1-2P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc
詳報1-3P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDo2NGQwZGExMjZjY2IyMDIz
詳報1-4P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDozZWQ4MDZiN2QyNDEwOTJl
懲罰動議の発端
みなさんおはようございます。
昨日に引き続き市議会は一般質問2日目です。
当初予定では段塚議員の一般質問から始まるところ5日間の出席停止により福谷議員から始まりました。
さて、6月、9月と同じ理由による懲罰についてですが、事の発端は会派が再編されたことによる広域連合議員の資格が問題となっているようです。
広域連合議員は選挙で選ばれるのではなく各市町の議会から選出されています。
倉吉市議会からは7名の割り当てがあり、まず各会派から推薦されます。
米田議員は最初の所属会派「市民」(当初3人)からの推薦により議会において議長に指名されました。
段塚議員は会派「くらよし」(当初3人)より同様に使命されました。
ところが途中で会派が再編され、新しい会派「くらよしアイズ・倉吉自民共同」(現5人)が作られました。
そこで、最初推薦された会派がなくなったのだから一度辞任して再度推薦し直すべきとする意見が出たようです。
そこでやはり会派再編された新政会(旧市民クラブと旧未来・絆共同)のうち、朝日議員が広域議員辞職し再度由田議長より指名しなおされました。
となると旧市民クラブの福井議員と福谷議員はなぜ辞職しないの?と思いますが、どうやらこの二人は会派推薦ではなく選挙か何か別のやり方で決めたらしいのです。
というような背景があり、同じ条件の米田議員と段塚議員に議会運営委員会は広域議員を辞職するよう決定しましたが、この二人は従わなかったので、今回の懲罰になったのです。
ここで注目したいのは広域連合議員の選出に関してどのような規定があるのかが問題となります。
なぜならば地方議会は法令に則って運営されなければいけないからです。
しかし、広域連合議員選出に関する規則や規定はありません。
あると思われるのは会派より推薦するという議会内の申し合わせだけです。
申し合わせは不文律ですから拘束力や強制力はありませんが、内部的にはそれなりの約束になります。
ですから選出にあたってはこれでいいでしょう。
ところがこれは選出に関するだけの申し合わせなので、選出要件であり、その後の維持継続要件、辞職要件にはあたらないというのが実情です。
ですからこれをもって辞職せよという決定は有効であるとはいいがたいでしょう。
まして市議会内部のことならともかく広域連合議員の地位についてまで決定できるとするのは、やや乱暴にも感じます。
まあこのようなことが事の発端のようですが、簡単にいえば勢力争い、権力闘争といったところでしょう。
このような争いが議会運営や市政に対してどのような影響があるのでしょうか。
勢力争いで多数派工作するのはある種の民主主義ですが、いつでも多数意見が正しいとは限りません。
特に自治体運営は少数意見をないがしろにしてはいけないのです。
全国でもこのような懲罰に関する例が問題になっています。
一説では懲罰の乱用として、総務省見解でもこのような懲罰はできないとしているようです。
しかし、地方議会の自律性が優先され、各地方議会による自浄能力に委ねられています。
このようなことを問題とするのかしないのかは、議会の問題ではなく住民の問題としてとらえるべきでしょう。
住民が議会を監視し政治に無関心にならないことが最重要課題であると感じます。
私も一市民として注視と監視を続けたいと思います。
このたびも最後までお読みいただきありがとうございました。
昨日に引き続き市議会は一般質問2日目です。
当初予定では段塚議員の一般質問から始まるところ5日間の出席停止により福谷議員から始まりました。
さて、6月、9月と同じ理由による懲罰についてですが、事の発端は会派が再編されたことによる広域連合議員の資格が問題となっているようです。
広域連合議員は選挙で選ばれるのではなく各市町の議会から選出されています。
倉吉市議会からは7名の割り当てがあり、まず各会派から推薦されます。
米田議員は最初の所属会派「市民」(当初3人)からの推薦により議会において議長に指名されました。
段塚議員は会派「くらよし」(当初3人)より同様に使命されました。
ところが途中で会派が再編され、新しい会派「くらよしアイズ・倉吉自民共同」(現5人)が作られました。
そこで、最初推薦された会派がなくなったのだから一度辞任して再度推薦し直すべきとする意見が出たようです。
そこでやはり会派再編された新政会(旧市民クラブと旧未来・絆共同)のうち、朝日議員が広域議員辞職し再度由田議長より指名しなおされました。
となると旧市民クラブの福井議員と福谷議員はなぜ辞職しないの?と思いますが、どうやらこの二人は会派推薦ではなく選挙か何か別のやり方で決めたらしいのです。
というような背景があり、同じ条件の米田議員と段塚議員に議会運営委員会は広域議員を辞職するよう決定しましたが、この二人は従わなかったので、今回の懲罰になったのです。
ここで注目したいのは広域連合議員の選出に関してどのような規定があるのかが問題となります。
なぜならば地方議会は法令に則って運営されなければいけないからです。
しかし、広域連合議員選出に関する規則や規定はありません。
あると思われるのは会派より推薦するという議会内の申し合わせだけです。
申し合わせは不文律ですから拘束力や強制力はありませんが、内部的にはそれなりの約束になります。
ですから選出にあたってはこれでいいでしょう。
ところがこれは選出に関するだけの申し合わせなので、選出要件であり、その後の維持継続要件、辞職要件にはあたらないというのが実情です。
ですからこれをもって辞職せよという決定は有効であるとはいいがたいでしょう。
まして市議会内部のことならともかく広域連合議員の地位についてまで決定できるとするのは、やや乱暴にも感じます。
まあこのようなことが事の発端のようですが、簡単にいえば勢力争い、権力闘争といったところでしょう。
このような争いが議会運営や市政に対してどのような影響があるのでしょうか。
勢力争いで多数派工作するのはある種の民主主義ですが、いつでも多数意見が正しいとは限りません。
特に自治体運営は少数意見をないがしろにしてはいけないのです。
全国でもこのような懲罰に関する例が問題になっています。
一説では懲罰の乱用として、総務省見解でもこのような懲罰はできないとしているようです。
しかし、地方議会の自律性が優先され、各地方議会による自浄能力に委ねられています。
このようなことを問題とするのかしないのかは、議会の問題ではなく住民の問題としてとらえるべきでしょう。
住民が議会を監視し政治に無関心にならないことが最重要課題であると感じます。
私も一市民として注視と監視を続けたいと思います。
このたびも最後までお読みいただきありがとうございました。
2014年9月2日火曜日
この懲罰による効果は何だろう?
倉吉市議会では6月議会の米田議員に続き、段塚議員に対する懲罰動議が可決された。
内容は米田議員と同様、広域連合議員辞職要請に従わなかったことに対するものだ。
しかし、懲罰を科しても広域連合議員を辞職するわけではない。
となればこの懲罰はどんな意味を持つのであろうか。
これらの事実関係を少し調査してみたい。
そもそも懲罰とはなんだろう?
わが国では法に反した場合、刑事罰、民事罰、行政罰などの罰則を受ける。
わかりやすいところで刑事罰を例にしてみる。
わが国では、罰ということに「罪刑法定主義」をとっている。
それはどのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められていなければいけないということである。
つまり、犯罪というのは、まず〇〇罪という構成要件に該当することが必要である。
その法理を準用して今回の懲罰をとらえてみると、その構成要件が見当たらないのである。
地方自治法にも、議会会議規則にも見つけることができない。
この記事にある議会運営委員会の決定に従わなかったことに対する懲罰は、どの法令や規則にも見当たらない。
かつての刑法に、窃盗罪の財物に電気が明示されていなくて電気を盗んでも犯罪にならないことがあった。(現在では電気も財物)
これがまさに罪刑法定主義だ。
このように刑法にてらして考察してみれば、今回の議決は違法であると思われる。
ところが全国の地方議会ではこのような懲罰決議が平然と行われているのだ。
それはなぜだろう?
ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
続きは次回に。
お読みいただきありがとうございました。
2014年8月31日日曜日
倉吉市議会違法議決か?
8月31日(日)、今日で8月も終わりですね。
今年の8月は天候不良が続きました。
地球全体が異常気象になっているという説もあります。
災害も多発していますが、人力で防げるなら防ぎたいです。
さて、いよいよ明日から倉吉市議会9月定例会が始まります。
その前日に「倉吉市議会詳報」という広報紙がやってきました。
A3二つ折りの全4ページにわたるものです。
とりあえず1ページを添付しましたが、2~4ページには市議会の状況を危惧する内容です。
どうも新聞折込があった地区と、ポスティングされた地区があるようです。
詳しい内容については次回に述べたいと思います。
急いでいるので今日はここまで。
お読みいただいてありがとうございました。
2014年8月18日月曜日
2014年8月13日水曜日
2014年8月4日月曜日
倉吉打吹まつり花火大会(2014.8.3)
大勢のギャラリーで溢れていました。
打上花火は遠くで見るより近くで見る方がいいですね。
それはなぜって、近いほうが断然、五感を刺激するからです。
大雨にならなくてよかったね。
2014年7月22日火曜日
白鷺城現る
姫路城の姿が現れました。
ほとんど真っ白に見えますが、この白さが本来の「白鷺城」だそうです。
1〜2年位経つと、漆喰がカビで黒くなってしまうとのこと。
今回は漆喰に防カビ剤を混ぜてるらしいけど、それでも3年くらいで黒くなるらしいです。
この素晴らしい勇姿が見られるのも今のうちです。
みる価値大いにありです。
ほとんど真っ白に見えますが、この白さが本来の「白鷺城」だそうです。
1〜2年位経つと、漆喰がカビで黒くなってしまうとのこと。
今回は漆喰に防カビ剤を混ぜてるらしいけど、それでも3年くらいで黒くなるらしいです。
この素晴らしい勇姿が見られるのも今のうちです。
みる価値大いにありです。
2014年7月11日金曜日
まさかこれで幕引き?
話題の兵庫県議、今日辞表を出すようだ。
まさかうやむやになるんじゃないよね。
詐欺、横領の疑いもあるし、返せばいいってもんじゃない。
そういえば中部でも、補助金の不正使用が詐欺罪で告発されたけど、全額返還していたこともあり不起訴になった事例があったな。
特に詐欺罪は、騙す意思があったかという内心の立証が難しい。
でもこういうところから変えなきゃ世の中良くならんのじゃないの?とつぶやいてみた。
まさかうやむやになるんじゃないよね。
詐欺、横領の疑いもあるし、返せばいいってもんじゃない。
そういえば中部でも、補助金の不正使用が詐欺罪で告発されたけど、全額返還していたこともあり不起訴になった事例があったな。
特に詐欺罪は、騙す意思があったかという内心の立証が難しい。
でもこういうところから変えなきゃ世の中良くならんのじゃないの?とつぶやいてみた。
2014年7月10日木曜日
政務活動と政治団体活動
兵庫県議で話題になった政務活動費、特に切手大だが、議会だよりとか議会報告の発送代として計上しているとか。
中には80円切手を144万円計上、1,800枚だ。
西宮市の人口は約49万人、世帯数は約20万7千世帯。
政務活動費という税金を使うなら、自分の支持者だけでなく有権者全員に配布する必要がある。
最低でも全世帯の7割以上に行きわたらなければ、それは政務活動ではなく後援会活動だ。
したがって、たったの1,800件に発送するなんて使い方はあり得ない。
世帯の約7割の15万件に80円切手を使ったら1,200万円だ。
そもそも郵便やメール便等、特定の者に送るのは、まさに政治団体活動である後援会活動。
議員活動なら市民全員に同じ条件で広報するべき。
例えば新聞折込だ。
話題の政治家は政務活動を政治団体活動と公私混同している。
きちっと線引きして調査すれば、政治団体活動に税金が使われているケースは少なくないだろう。
ユルすぎる。
中には80円切手を144万円計上、1,800枚だ。
西宮市の人口は約49万人、世帯数は約20万7千世帯。
政務活動費という税金を使うなら、自分の支持者だけでなく有権者全員に配布する必要がある。
最低でも全世帯の7割以上に行きわたらなければ、それは政務活動ではなく後援会活動だ。
したがって、たったの1,800件に発送するなんて使い方はあり得ない。
世帯の約7割の15万件に80円切手を使ったら1,200万円だ。
そもそも郵便やメール便等、特定の者に送るのは、まさに政治団体活動である後援会活動。
議員活動なら市民全員に同じ条件で広報するべき。
例えば新聞折込だ。
話題の政治家は政務活動を政治団体活動と公私混同している。
きちっと線引きして調査すれば、政治団体活動に税金が使われているケースは少なくないだろう。
ユルすぎる。
陳情は14対2の反対多数で不採択だった
昨日公開された議員別議決結果一覧表によると、常任委員会で反対多数で不採択となった「重要な公の施設・・・条例」の一部改正について、本会議では2人の議員が賛成してくれていたことがわかりました。
私の陳情は、今大きな課題となっている小中学校、保育所の大型統廃合問題に関して、執行部(特に教育委員会)側の意見を鵜呑みにするのではなく、市民が納得できるようなプランとなることを目的としています。
個人のことでなく、市の、市民の財産の処分に関する有益性判断を求めたものです。
そのためには執行部案だけではなく、議会としても直接市民の意見を聞き計画策定することも大事です。
今まさに地方分権社会といわれる中、議会改革は必至です。
議会の機能を十分に活かし、議会が政策立案できる能力を磨かなければいけません。
条例の改廃は議会の権限の筆頭に挙がっています。
議会発議による条例の改廃は、議会の政策立案そのものです。
もっと議論してほしかったし、なにより陳情者本人(私)による直接説明を希望したのに、門前払いされたことも残念です。
最終的には、不採択の場合その理由を付すよう求めたけど、それも無視されました。
文書による陳情の回答は「あなたの陳情は不採択」だけでした。
せめて理由を述べない理由くらい説明すべきではないですか。
さらに研究し、行方を見守りたいと思います。
只今、委員会の会議録を請求中です。
書記官様、よろしくお願いします。
私の陳情は、今大きな課題となっている小中学校、保育所の大型統廃合問題に関して、執行部(特に教育委員会)側の意見を鵜呑みにするのではなく、市民が納得できるようなプランとなることを目的としています。
個人のことでなく、市の、市民の財産の処分に関する有益性判断を求めたものです。
そのためには執行部案だけではなく、議会としても直接市民の意見を聞き計画策定することも大事です。
今まさに地方分権社会といわれる中、議会改革は必至です。
議会の機能を十分に活かし、議会が政策立案できる能力を磨かなければいけません。
条例の改廃は議会の権限の筆頭に挙がっています。
議会発議による条例の改廃は、議会の政策立案そのものです。
もっと議論してほしかったし、なにより陳情者本人(私)による直接説明を希望したのに、門前払いされたことも残念です。
最終的には、不採択の場合その理由を付すよう求めたけど、それも無視されました。
文書による陳情の回答は「あなたの陳情は不採択」だけでした。
せめて理由を述べない理由くらい説明すべきではないですか。
さらに研究し、行方を見守りたいと思います。
只今、委員会の会議録を請求中です。
書記官様、よろしくお願いします。
2014年7月9日水曜日
6月議会議員別議決結果が公表
この度初めて倉吉市議会の議員別議決結果がホームページに公表されました。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25251.pdf
今までは結果の概要のみの掲載でした。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25244.pdf
私が現職でいたころは、約1年間だけ発行した議会だよりに掲載しましたが、それ以降は議員別はなくなりました。
この度の議員別議決結果の公表は、一市民として議会に要望書を提出した結果です。
出来る事はすぐにやっていただきありがたいです。
これも事務局の方々の努力と感謝します。
これでどの議員がどのような態度をしているかわかりますね。
自分たちの意見がどのように反映されるか、それは自分たちがどれだけ政策に対して意見をいうかです。
政治に無関心になってはいけません。
兵庫県議のような例は氷山の一角です。
有権者が政治に無関心でいると、あのような政治家が現れます。
議会が、議員が何をしているのか、それは受け身でいては知る範囲は限られます。
積極的に情報公開請求や、意見・要望をあげていく必要があると思います。
住民の多数意見と政治家の多数決が違っても、それも民主主義ですから。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25251.pdf
今までは結果の概要のみの掲載でした。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25244.pdf
私が現職でいたころは、約1年間だけ発行した議会だよりに掲載しましたが、それ以降は議員別はなくなりました。
この度の議員別議決結果の公表は、一市民として議会に要望書を提出した結果です。
出来る事はすぐにやっていただきありがたいです。
これも事務局の方々の努力と感謝します。
これでどの議員がどのような態度をしているかわかりますね。
自分たちの意見がどのように反映されるか、それは自分たちがどれだけ政策に対して意見をいうかです。
政治に無関心になってはいけません。
兵庫県議のような例は氷山の一角です。
有権者が政治に無関心でいると、あのような政治家が現れます。
議会が、議員が何をしているのか、それは受け身でいては知る範囲は限られます。
積極的に情報公開請求や、意見・要望をあげていく必要があると思います。
住民の多数意見と政治家の多数決が違っても、それも民主主義ですから。
2014年7月8日火曜日
鳥取県議の政務活動費
県議会のHPに報告書が出ています。
http://www.pref.tottori.lg.jp/227265.htm
政務活動費ゼロから満額の300万円までいろいろです。
これって使わなかったら良いとか悪いとかは一概にいえません。
要するに、政策にどのように反映したかなどが評価になるのだと思います。
視察や調査でもやりっぱなしではいけないでしょう。
県議会議員は国外調査もOKなんですね。
私は全議員の報告書に目を通しましたが、その報告は様々です。
私たちの税金は何に使われているのでしょう?
政治に無関心でいると、結局損をするのは住民です。
税や料など負担ばかり上がりますが、行政サービスはどうでしょうか。
住民が常に政治を監視しなければならないのも難しいですが、興味を持って参画する意識はますます重要になっていますね。
http://www.pref.tottori.lg.jp/227265.htm
政務活動費ゼロから満額の300万円までいろいろです。
これって使わなかったら良いとか悪いとかは一概にいえません。
要するに、政策にどのように反映したかなどが評価になるのだと思います。
視察や調査でもやりっぱなしではいけないでしょう。
県議会議員は国外調査もOKなんですね。
私は全議員の報告書に目を通しましたが、その報告は様々です。
私たちの税金は何に使われているのでしょう?
政治に無関心でいると、結局損をするのは住民です。
税や料など負担ばかり上がりますが、行政サービスはどうでしょうか。
住民が常に政治を監視しなければならないのも難しいですが、興味を持って参画する意識はますます重要になっていますね。
今話題の政務活動費
連日メディアを賑わせている地方議員の政務活動費ですが、この度の兵庫県議はひどかったですね。
1年365日のうち195日の日帰り出張、しかも領収書なし。
今までこれで通ってたというのが不思議です。
税金の使い道を厳しく審査する議会が、自分たちのことはゆるゆるなんですね。
でもこれが現実です。
多かれ少なかれどこの議会でもあることだと思いますが、この現実を改善しようとすると叩かれます。
私自身、政策の第一番目に「議会改革」を掲げたのですが、こういうことは今回のように問題が起こらなければ争点にはなりません。
また問題が起きても時が過ぎれば忘れます。
地方分権とは、地方自治とは住民自治とはいったい何でしょうか。
1年365日のうち195日の日帰り出張、しかも領収書なし。
今までこれで通ってたというのが不思議です。
税金の使い道を厳しく審査する議会が、自分たちのことはゆるゆるなんですね。
でもこれが現実です。
多かれ少なかれどこの議会でもあることだと思いますが、この現実を改善しようとすると叩かれます。
私自身、政策の第一番目に「議会改革」を掲げたのですが、こういうことは今回のように問題が起こらなければ争点にはなりません。
また問題が起きても時が過ぎれば忘れます。
地方分権とは、地方自治とは住民自治とはいったい何でしょうか。
2014年7月1日火曜日
懲罰動議に?
昨日で倉吉市議会は閉会しました。
私の陳情は不採択となりました。
不採択の根拠についてはこれから調査してみたいと思います。
さて、倉吉市議会6月定例会では、2回も懲罰動議が出されたようです。
最初のは先週の火曜日の本会議で、2回目は昨日の本会議です。
最初のものは動議が可決され、懲罰として5日間の議会出席停止でした。
2回目は対象者が違いますが、動議の提出趣旨は同じなのに、継続審査となりました。
なぜ継続になったかということを推測してみました。
ひとつは、議会が閉会してしまうのに懲罰をあたえても次の議会に効力がないこと。
いわゆる懲罰は議会の会期をまたげないから、次の議会が始まってから懲罰を与えるため継続とした。
二つ目は、この動議および議決に瑕疵がある。
いわゆる法令違反あるいは越権行為の可能性の疑いがある。
いずれにしても推測ですので、よく調べてみなければわかりません。
しかしながら今の時点では、懲罰動議の根拠となる法令、規則の構成要件がよくわかりません。
広域連合議員の選挙に関する明文化された法令があるのでしょうか?
報道では、広域議員の選挙は慣例で行われたとあるが、慣例に違反すると罰があるのでしょうか。
おおよそ刑罰が与えられるためには3つの要件を満たす必要があると思います。
①構成要件該当性
これは刑法のような明文法に「〇〇をしたものは△△に処する」という〇〇罪という構成要件に該当していること。
②違法性
正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由がなく、違法性が立証できること。
③責任
未成年や心神耗弱状況などのように責任能力を欠く場合は罰を与えられない。
今後、今回の動議の構成要件は何だったのか研究してみたいと思います。
そもそも議長が動議を受け付けないような東京都議会の事例もありますから、地方議会は何が起こるかわかりませんね。
私の陳情は不採択となりました。
不採択の根拠についてはこれから調査してみたいと思います。
さて、倉吉市議会6月定例会では、2回も懲罰動議が出されたようです。
最初のは先週の火曜日の本会議で、2回目は昨日の本会議です。
最初のものは動議が可決され、懲罰として5日間の議会出席停止でした。
2回目は対象者が違いますが、動議の提出趣旨は同じなのに、継続審査となりました。
なぜ継続になったかということを推測してみました。
ひとつは、議会が閉会してしまうのに懲罰をあたえても次の議会に効力がないこと。
いわゆる懲罰は議会の会期をまたげないから、次の議会が始まってから懲罰を与えるため継続とした。
二つ目は、この動議および議決に瑕疵がある。
いわゆる法令違反あるいは越権行為の可能性の疑いがある。
いずれにしても推測ですので、よく調べてみなければわかりません。
しかしながら今の時点では、懲罰動議の根拠となる法令、規則の構成要件がよくわかりません。
広域連合議員の選挙に関する明文化された法令があるのでしょうか?
報道では、広域議員の選挙は慣例で行われたとあるが、慣例に違反すると罰があるのでしょうか。
おおよそ刑罰が与えられるためには3つの要件を満たす必要があると思います。
①構成要件該当性
これは刑法のような明文法に「〇〇をしたものは△△に処する」という〇〇罪という構成要件に該当していること。
②違法性
正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由がなく、違法性が立証できること。
③責任
未成年や心神耗弱状況などのように責任能力を欠く場合は罰を与えられない。
今後、今回の動議の構成要件は何だったのか研究してみたいと思います。
そもそも議長が動議を受け付けないような東京都議会の事例もありますから、地方議会は何が起こるかわかりませんね。
2014年6月25日水曜日
陳情は委員会で不採択!
昨年の12月に出していました陳情「重要な公の施設等の指定に関する条例」の一部改正について、3回も継続審査になっていましたが、本日の倉吉市議会教育福祉常任委員会では賛成少数(賛成1)で不採択となりました。
これは、今議論になっている小中学校・保育所の統廃合に関することで、それらを条例改正で廃止するときは通常の過半数から3分の2以上が必要な特別多数決を要する施設とするよう求めたのです。
その趣旨は、学校制度140年の歴史の中で、今の倉吉のような統廃合議論は初めてであるので、しっかりと議論し、より多くの市民の意見が反映するよう3分の2以上の賛成とするものでした。
今日は朝から委員会を傍聴していましたが、午前中は陳情の審査はなく、午後に出向くとすでに採決が終わったあとでした。
結果的に賛成少数(1名)で不採択です。
ということは常任委員会は、通常通り教育委員会(案)を粛々と過半数で決めるつもりです。
最終議決は6/30(月)の本会議で決まります。
委員長報告に賛成か反対かですが、今の議会の様子からすると賛成多数で不採択でしょう。
また、この陳情の取扱いに対しての陳情をしていましたが、どうもその議論は無いようです。
後日また議事録を請求し、議論の内容を確かめたいと思います。
これは、今議論になっている小中学校・保育所の統廃合に関することで、それらを条例改正で廃止するときは通常の過半数から3分の2以上が必要な特別多数決を要する施設とするよう求めたのです。
その趣旨は、学校制度140年の歴史の中で、今の倉吉のような統廃合議論は初めてであるので、しっかりと議論し、より多くの市民の意見が反映するよう3分の2以上の賛成とするものでした。
今日は朝から委員会を傍聴していましたが、午前中は陳情の審査はなく、午後に出向くとすでに採決が終わったあとでした。
結果的に賛成少数(1名)で不採択です。
ということは常任委員会は、通常通り教育委員会(案)を粛々と過半数で決めるつもりです。
最終議決は6/30(月)の本会議で決まります。
委員長報告に賛成か反対かですが、今の議会の様子からすると賛成多数で不採択でしょう。
また、この陳情の取扱いに対しての陳情をしていましたが、どうもその議論は無いようです。
後日また議事録を請求し、議論の内容を確かめたいと思います。
2014年6月13日金曜日
2014年6月4日水曜日
海士町とお別れ
2泊3日の調査研修を終え、海士町とお別れです。
1日目は町長を表敬訪問し、夜は島前高校3年生の「夢ゼミ」、2日目の日中は1年生のビジネスゲーム、そして夜は2年生の「夢ゼミ」と盛りだくさんの内容でたいへん充実した研修となりました。
島の生き残りをかけての素晴らしい行政政策に、驚きの3日間でした。
お世話になった島の皆様に感謝します。
2014年6月3日火曜日
2014年6月2日月曜日
2014年5月28日水曜日
議会が陳情を拒否!?
11/9付けで提出している陳情が、12月議会、3月議会、3月臨時会と3回も審議されたにも関わらず「継続審査」となっています。
そこで、5/7付けで「陳情の取扱いに関する陳情」として、地方自治法と倉吉市市民参画と協働のまちづくり推進条例の制定趣旨に基づき、陳情者が委員会で直接説明をさせてほしい旨をお願いしました。(このような陳情は前例がないようです)
そしたら先日、議長から電話で「委員会は本人出頭は必要ないと判断した」と連絡がありました。
今までの委員会の議事録を確認すると、陳情の趣旨が偏見により歪曲されています。
何とか直接訴えたかったのですが、教育福祉常任委員会は私の出頭を拒否されたのです。
それでもたった一人の議員さんが、私のところに来られて直接聞き取りしていただきました。
でもその議員さんは一人会派です。
委員会では少数派といったところでしょうか。
6月議会で再審議されますがどういう結果になるでしょうか。
ちなみに11/9付けの陳情とは、学校・保育所の統廃合に関するものです。
市民が納得する統廃合プランを期待します。
議員の親族規制条例合憲判決
地方自治体の議員の親族が経営する企業に対し公共工事の契約を制限する広島県府中市の条例について、最高裁判所は「条例の目的は正当で議員の地位を失わせる強制力もない」などと指摘して憲法には違反しないという判決を言い渡しました。
以前、議会改革で政治倫理条例の全面改正に向けて議論していた頃、この裁判の最中であり、中途半端な改正で妥協しました。
しかし、最高裁で条例は違憲でないと判決がたことで、今後、全国的に動きがあるのではないでしょうか。
やはり議員の親族が公共工事を受注するのは、政治とカネの関係を疑いかねないとするのが社会的相当性なのでしょう。
以前、議会改革で政治倫理条例の全面改正に向けて議論していた頃、この裁判の最中であり、中途半端な改正で妥協しました。
しかし、最高裁で条例は違憲でないと判決がたことで、今後、全国的に動きがあるのではないでしょうか。
やはり議員の親族が公共工事を受注するのは、政治とカネの関係を疑いかねないとするのが社会的相当性なのでしょう。
要望書はこんな感じ
要望や陳情は、このように書面で出します。
内容によっては口頭やメールでもできますが、やはり書面で出すのがよいでしょう。
この他にも議会に「陳情書」を提出しています。
写真左は「市長への提言書」です。
情報公開条例の一部改正を提言しています。
6月議会で条例改正(案)として提出されるでしょうか。
5/7提出要望が実現!
5月7日(水)に、市長と議会に提出していました「情報の公開に関する要望」(要望書)が、5/27(火)に実現しました。
最下段の「市議会提出議案」New2014/5/27が新しくHPに掲載されました。
今までは公開されてなかった情報です。
今までなかったのが不思議なくらいですが、市民としては知りたいことを知る権利があります。
特に議会情報は、市の政策、予算等を決定をする大事な情報です。
一市民として市政への参画意識を向上させるには、情報収集は大事です。
要望や提案は、1人で出来る市民活動です。
これからも一市民としてこのような活動を続けていきます。
2014年5月24日土曜日
選手宣誓!
今日は地元上灘小学校の運動会に行ってきました。
わが町の子どもたちも元気に頑張っていました。
ついこの前の4月に入学したばかりの1年生は、とても可愛くて微笑ましかったです。
この子らの将来のためにも、まちづくりをしっかりやらなければいけませんね。
子どもはまちの宝です。
2014年5月23日金曜日
2014年5月22日木曜日
2014年5月16日金曜日
2014年5月10日土曜日
倉吉市同研総会
市同研の総会に出席しています。
総会後は、「子どもを社会で活躍させたい保護者の思いから」〜県立琴の浦高等特別支援学校の実践〜という演題で講演会が行われます。
講師は県立琴の浦高等特別支援学校長さんです。
総会後は、「子どもを社会で活躍させたい保護者の思いから」〜県立琴の浦高等特別支援学校の実践〜という演題で講演会が行われます。
講師は県立琴の浦高等特別支援学校長さんです。
2014年5月9日金曜日
市内保育園で講演会
昨夜、市内の保育園で「子育て講演会」に呼んでいただき、約1時間、保護者さん、保育士さんと勉強させていただきました。
平日の夜という貴重な時間でしたが、お集まりいただいたみなさんありがとうございました。
私自身の子育ては、決して参考になるものではありません。
むしろ反面教師かもしれません。
思い起こせば、たいへん未熟な親が、試行錯誤しながらなんとかしたくらいで、むしろ子どもに教えられたことの方が多いです。
思い通りにならないことの方が多かったですが、子どもは大きくなりました。
いろんな経験や学びの中から、自分が子どもだった時のことを思い出し、親が一生懸命育ててくれたことに感謝しなければいけないと感じます。
子どもにはいろんな体験が必要です。
特に、失敗体験はとても大事です。
失敗から学び、失敗を恐れず再びチャレンジする強い心を身に付けてほしいです。
「どうせ無理」とやらずに諦めては、成功することはないからです。
なんか、取り止めもない話でしたが、聞いて下さったみなさんに感謝します。
今朝の新聞にもありましたが、人口が減って消滅する自治体があるとのことです。
子どもはもちろん地域の宝ですが、子育て世代へのさまざまな支援がカギですね。
これからも地域のために貢献できるよう頑張りますのでよろしくお願いします。
倉吉市議会5月臨時会始まる!
昨日初日となり議案が上程されました。
肉付け予算が出され、合併後10年の超大型予算となっています。
議案資料を見ていてびっくりですが、26年度予算で議長公用車を 購入するのですね。
まあ普通は何気なく「古くなったから買い替えるんだ」と思います が、その額に驚きです。
まあ普通は何気なく「古くなったから買い替えるんだ」と思います
なんと3月議会の骨格予算の時に430万円で計上され、すでに議 決を終えています。
その時は公用車と計上せず庁用器具費とし、今回の臨時会資料で議長 車として公開しています。
その時は公用車と計上せず庁用器具費とし、今回の臨時会資料で議長
ちなみにH23に買った市長公用車は3,699,000円のトヨ タカムリハイブリッドです。
市長車の価格をはるかに上回る議長車とはどういうことでしょうか ?
市長車の価格をはるかに上回る議長車とはどういうことでしょうか
近年、公用車を廃止する自治体も少なくなくありません。
つい先般、鳥取県議会は議員のための公用車を廃止し、タクシー等 交通機関に切り替えたところでした。
つい先般、鳥取県議会は議員のための公用車を廃止し、タクシー等
さらに驚きは、議会では議長公用車購入について何一つ議論せずに 可決しているのです。
430万円あれば、もっと市民に開かれた議会のための整備ができ
特にインターネット中継はそうです。
今の議会は市民のためのインターネット中継はしないと選択し、自
まあ落選した私一人が騒いでもしょうがないですが、みなさんは議 長公用車が必要と思いますか?
私は今後の財政を考えれば、タクシー等の交通機関で十分だと思い ますけどね。
それにしても付議された議案と、議案に対する提案理由の説明はなぜホームページで公開しないのでしょうか。
これについて要望書を出しましたが、どうなるでしょうか。
市民参画と協働のまちづくりを推進する倉吉市としては、公開情報が少ないような気がしますね。
2014年5月6日火曜日
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