地方自治体の議員の親族が経営する企業に対し公共工事の契約を制限する広島県府中市の条例について、最高裁判所は「条例の目的は正当で議員の地位を失わせる強制力もない」などと指摘して憲法には違反しないという判決を言い渡しました。
以前、議会改革で政治倫理条例の全面改正に向けて議論していた頃、この裁判の最中であり、中途半端な改正で妥協しました。
しかし、最高裁で条例は違憲でないと判決がたことで、今後、全国的に動きがあるのではないでしょうか。
やはり議員の親族が公共工事を受注するのは、政治とカネの関係を疑いかねないとするのが社会的相当性なのでしょう。
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