2014年12月5日金曜日

懲罰委の結論を予想
















地自治法における懲罰は4種類
(1)公開の議場における戒告
(2)公開の義場における陳謝
(3)一定期間の出席停止
(4)除名
である。

動議の提出者は(3)の一定期間の出席停止(規則では5日まで)を求めているよう。

それでは今回の事案をもう一度振り返ってみる。

A議員は住民から依頼を受け道路の改修を建設部建設課に要請した。
建設課は本年11月末までに工事を終えることを口約するも11月中に着手しなかった。
A議員は住民から指摘を受け建設課に再確認した。
建設課はいろいろと理由をつけ遅延していると説明。
そこでA議員は今議会の一般質問の中で、建設部長と建設課長に対して「ウソつき」だと公言した。
執行部は遅延しているのは事実だが必ず改修するとしている。
ようするに「ウソ」はついてないとの主張だ。

個人的感情としては期限内に約束を守らなかったのだから「ウソをつかれた」と感じるだろう。
一般的な価値観としてはそれも否めない。

しかし、品位保持という観点からいけば、議場という場で一般職員に対しての「ウソつき」呼ばわりはいかがなものだろうか?
執行部が「ウソをついておりました」と認めてているのならまだしも、公の場での言動としてどうだろうか。

そういえば9月議会の時に、Y議長はD議員に対して自身のことについて「ウソをつかれた」として名誉棄損で告訴していた。

ということはY議長の判断では「ウソをついた者」は名誉棄損罪になるということである。

さあ、このような経過だが倉吉市議会懲罰委員会はどう判断するだろう。

懲罰委員会の顔ぶれ(6名)と、委員長(委員長には同数以外は議決権がない)に就いた議員の関係性から考察する。

おそらく仲間意識の強い仲良しグループが過半数を占めており、数の原則からいうと「おとがめナシ」の公算が高いのではないだろうか。
仮に百歩譲って懲罰を与えるとしても(1)の戒告までであろう。

それはそうとY議長の刑事告訴はどうなっているのだろう。
あれから2ヶ月半は経っただろうか。
こちらもはっきりしてほしいところだ。

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