2014年9月11日木曜日

議会の品位の保持とは?

今回の9月議会には、いろいろと勉強させられます。
あれからさまざまな情報が舞い込み、さらに調査・研究をしています。

地方公共団体は法令に違反して事務処理してはならず、法令違反行為は無効となります。(地方自治法第2条16、17項)
そしてその地方公共団体の中に議会を置きます。

ですからもちろん議会も法令遵守は当然です。
したがって、法令違反をすることは議会の品位の保持に反するといえるでしょう。

そこでひとつ気になる点を見つけました。
先日紹介した「倉吉市議会詳報」なるものの2ページです。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc

これは福井議員が提出した懲罰動議です。
その2ページの右下、倉吉市議会会議規則第160条によると「懲罰の動議は文書で、発議者が連署しなければならない」とされています。

注目は「連署」です。
他の規定では「署名、または記名・押印」とされるものが多い中、ここでは「連署」に限定しています。

ところが福井議員の氏名は活字で印字されています。
署名とは活字印字ではなく手書きによるサインをいいます。

厳密にはこれを受け取る議長は、動議文書が完全ではないとして修正をさせるべきです。
まあ受付時点で不完全な文書でも、後に改善されれば「瑕疵の治癒」として有効にはなるのです。

はたしてこれは修正されたのでしょうか?
修正される場合は、本会議において正誤表による訂正が承認される必要があります。
現在のところそのような事実はないと思われます。

これは小さな事かもしれませんが、地方公共団体の決定権を持つ議会としては、なあなあにしてはいけないでしょう。
なぜなら、議会がそんなことでは、行政のチェック機能としては不適格だからです。

これこそが懲罰に値する行為ではないでしょうか。
でも地方自治法第134条では「懲罰」は必ず科するるものではなく、科することができるという規定になっています。
科するかどうかはその時の状況により違うということですね。

ちょっと難しかったかもしれませんが、小さなことでも法令順守は必要と思いました。
逆に小さな法令違反でも、議会の品位の保持に反するのではないかと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

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