明日21日(木)13:30より、議会会議室において第4回の政倫審が開催されます。
明日は、上灘地区振興協議会事務局長の上灘地区公民館長が呼ばれているようです。
今回「寄付行為」とされている「うわなだ桜まつり」広告料についての聴取だと思われます。
「寄付金」か「広告料」か振興協議会の見解はどちらでしょうか?
なにせ今回の政倫審請求議員6名の中の2名が、上灘地区振興協議会常任委員であるから大変です。
議員としての立場で「寄付行為」であるとして政倫審を請求しているのですから、当然、地区振興協議会常任委員としても「寄付行為」との見解であろうと考えます。
上灘地区振興協議会としては、どのような認識なのでしょうか?
気になるところです。
なぜなら、私自身も上灘地区振興協議会の常任委員だからです。
他の常任委員さん方にも尋ねてみましたが、広告料であるとの見解がほとんどです。
私はこれが協議会としての統一見解であると認識していましたが、なんなのでしょうか。
何度もいいますが、実際に広告が出ていますし、領収書にも広告料と明記されています。
これを寄付金とするならば、広告主はどう思うでしょうか。
経理上も広告料として100%経費計上しています。
もし、寄付金ならば勘定科目は「交際費」となり全額経費は認められず、10%課税となります。
広告主に対してなんと説明されるのでしょうか。
この債権債務が成立している関係性を寄付とするのは、いささか解釈を拡大しすぎです。
明日は、まず地区公民館長への聴取は公開され、その後、秘密会として審議に入るようです。
結果を待ちたいと思います。
仮に公民館側が「寄付金」との見解した場合。
返信削除修正申告の必要が生じるのではないでしょうか。
また、他地域の公民館の見解はどうなるのでしょうか?
同様の広告料を払って広告を掲載されている方も、寄付となってしまうのでは?
一旦「広告料」としたものを「寄付金」と言うのは、万人に説明し、理解いただける内容だと思えません。こじつけもはなはだしい。と思います。
ご心配ありがとうございます。
返信削除本日の説明では「広告料である」との見解が示されました。
当然のことです。
実際に広告が出ていて、その対価として代金が払われているという実態がある以上、広告料でなくしてなんでしょうか。
しかし、政倫審の審査員様がどう結論を出すかが見ものです。
あとは静観したいと思います。