2014年12月18日木曜日

議員報酬引上げ全員賛成で可決!
















倉吉市議会は本日最終日、議案採決が行われました。

議案第94号は、議会の議員、市長及び副市長並びに教育長の12月期の期末手当の支給割合を引き上げるとするものでした。

市長、副市長、教育長は、近年、引き下げていたこともありわからなくもないですが、議員報酬は引き下げていませんでした。

誰か一人くらい、自分らの報酬引き上げに反対する議員があるのではないかと思っていましたが、なんと、議案付託先の総務経済常任委員会では、何の質疑もなく可決したとのこと。

さらに本会議においても、誰も異論を呈することなく、全員賛成で可決となりました。

なぜ議員報酬を上げなければいけないのでしょうか?
なぜ現状維持ではいけないのですか?
自分らの報酬引き上げを自分らで決めれる議会は民意を反映しているといえるのでしょうか?

それともこれが民意だとすれば、私の感覚が間違っているのでしょう。
民意がわからない、だから落ちたのかもしれませんね。

2014年12月9日火曜日

特別職の期末手当引上げ!?
















倉吉市長は昨日の議会で、議員、市長、副市長、教育長の冬期末賞与を引き上げる旨の条例改正を上程しました。

ようするに賃上げですね。
議会議員を含む特別職と教育長の冬季賞与を引き上げるというのです。

提案根拠については「特別職の国家公務員の給与改定及び他市等の状況を勘案し」となっています。

他が上がったので倉吉も上げるということですが、それに伴った歳入増の根拠はあるのでしょうか?

これを審査する議員は、自分たちの報酬増をどのように決めるのか注目です。

一般市民感情からいけば、市民の税負担等は増加し事実上の所得は減っっているのが現状ですから、少なくとも議員自身は引上げを辞退してほしいのではないでしょうか。

誰が賛成し、誰が反対するのか見届けたいです。

2014年12月5日金曜日

懲罰委の結論を予想
















地自治法における懲罰は4種類
(1)公開の議場における戒告
(2)公開の義場における陳謝
(3)一定期間の出席停止
(4)除名
である。

動議の提出者は(3)の一定期間の出席停止(規則では5日まで)を求めているよう。

それでは今回の事案をもう一度振り返ってみる。

A議員は住民から依頼を受け道路の改修を建設部建設課に要請した。
建設課は本年11月末までに工事を終えることを口約するも11月中に着手しなかった。
A議員は住民から指摘を受け建設課に再確認した。
建設課はいろいろと理由をつけ遅延していると説明。
そこでA議員は今議会の一般質問の中で、建設部長と建設課長に対して「ウソつき」だと公言した。
執行部は遅延しているのは事実だが必ず改修するとしている。
ようするに「ウソ」はついてないとの主張だ。

個人的感情としては期限内に約束を守らなかったのだから「ウソをつかれた」と感じるだろう。
一般的な価値観としてはそれも否めない。

しかし、品位保持という観点からいけば、議場という場で一般職員に対しての「ウソつき」呼ばわりはいかがなものだろうか?
執行部が「ウソをついておりました」と認めてているのならまだしも、公の場での言動としてどうだろうか。

そういえば9月議会の時に、Y議長はD議員に対して自身のことについて「ウソをつかれた」として名誉棄損で告訴していた。

ということはY議長の判断では「ウソをついた者」は名誉棄損罪になるということである。

さあ、このような経過だが倉吉市議会懲罰委員会はどう判断するだろう。

懲罰委員会の顔ぶれ(6名)と、委員長(委員長には同数以外は議決権がない)に就いた議員の関係性から考察する。

おそらく仲間意識の強い仲良しグループが過半数を占めており、数の原則からいうと「おとがめナシ」の公算が高いのではないだろうか。
仮に百歩譲って懲罰を与えるとしても(1)の戒告までであろう。

それはそうとY議長の刑事告訴はどうなっているのだろう。
あれから2ヶ月半は経っただろうか。
こちらもはっきりしてほしいところだ。

2014年12月4日木曜日

倉吉市議会またまた懲罰動議
















本日、倉吉市議会は一般質問の最終日です。
全議員の論戦が終わったと思ったら、D議員からA議員に対する懲罰動議が出されました。

今議会の一般質問中、A議員は執行部の部長と課長を「嘘つき」と明言しました。
この発言が、地方自治法第132条〔品位の保持〕に抵触するとのことです。
条文には「議員は会議において無礼な言葉を使用してはならない」とあります。

ただいま懲罰委員会の開催中です。
どんな懲罰が下るのでしょうか。