2014年9月26日金曜日

告訴状提出だけで実名報道されるのか!?

今日の新聞の件の続きです。

記事によると、24日に告訴状が提出されたことが25日にわかったとのことです。
通常そんな情報は告訴人とその代理人しかわかりません。

では新聞社のネタ元はどこでしょう?

まだ告訴状が提出されただけで起訴されていないのです。
この段階で被告訴人の実名報道とは早すぎはしないでしょうか。

もし不起訴となった場合、この被告訴人の人権はどうなるのでしょうか。
公人だからプライバシーはないのでしょうか。

新聞を読む限り配布された会報に虚偽の事実が掲載されているとのこと。
それが虚偽かどうかはこれから捜査するのではないだろうか。

新聞社はその虚偽の事実が本当に虚偽か確認したのだろうか。

まだ名誉毀損と決まったわけではないのです。

この時点での実名報道とは、もしそれが自分だったとしたら恐ろしいことです。

などと考えてしまいました。

議長が議員を告訴!?





















倉吉市議会は、いよいよ場外(議場外)乱闘に突入のようです。

今朝の新聞報道によると、倉吉市議会の由田議長は段塚議員と民間人1名を相手取り名誉毀損で告訴したとのことです。

(ここで少し解説しますと、告訴とは、犯罪を犯した相手を罰してほしいという意思の表明です。したがって単なる被害届とは違います。)

罪名は「名誉毀損」です。
告訴状の提出先も、警察ではなく検察庁に直告しています。

倉吉市議会議長という地方自治体の超要職者がここまでされるのですからよほどのことでしょう。

名誉棄損などは泣き寝入りしてしまうケースが多い中、公職者として勇気ある決断だと感じます。
法律に反する行為は断じて許すわけにはいきませんから。

議長は記事の中で「真実を明らかにしたい。」と述べているとおり、あやふやにせず事件について徹底解明してほしいと思います。

でももしこれが不起訴とかになったらどうなるのかな?
逆に名誉毀損にならないかな?

いやいや、公選の公務員である議員の中でも、議長という立場の人が、民間人まで訴えるのだから間違いないでしょう。

昨今、地方議員の不祥事が目立つ中、議会人の法令遵守を心より望みます。

2014年9月12日金曜日

常任委員会がケーブルテレビで録画放送

倉吉市議会の常任委員会が今日から始まりました。

今議会からケーブルテレビ放送開始と聞いていたのですが、昼間に確認したら放送していませんでした。

やはりライブではいろいろあるのでしょうか、夜の録画放送となっています。

この放送は1度きりでしょうか、これを見逃したら2度と見れないのでしょうか?

やはりネットでオンデマンドでやって欲しいのもです。

市議会のネット配信を希望します。

それと音声が悪いですよ。

改善してほしいです。

2014年9月11日木曜日

議会の品位の保持とは?

今回の9月議会には、いろいろと勉強させられます。
あれからさまざまな情報が舞い込み、さらに調査・研究をしています。

地方公共団体は法令に違反して事務処理してはならず、法令違反行為は無効となります。(地方自治法第2条16、17項)
そしてその地方公共団体の中に議会を置きます。

ですからもちろん議会も法令遵守は当然です。
したがって、法令違反をすることは議会の品位の保持に反するといえるでしょう。

そこでひとつ気になる点を見つけました。
先日紹介した「倉吉市議会詳報」なるものの2ページです。
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc

これは福井議員が提出した懲罰動議です。
その2ページの右下、倉吉市議会会議規則第160条によると「懲罰の動議は文書で、発議者が連署しなければならない」とされています。

注目は「連署」です。
他の規定では「署名、または記名・押印」とされるものが多い中、ここでは「連署」に限定しています。

ところが福井議員の氏名は活字で印字されています。
署名とは活字印字ではなく手書きによるサインをいいます。

厳密にはこれを受け取る議長は、動議文書が完全ではないとして修正をさせるべきです。
まあ受付時点で不完全な文書でも、後に改善されれば「瑕疵の治癒」として有効にはなるのです。

はたしてこれは修正されたのでしょうか?
修正される場合は、本会議において正誤表による訂正が承認される必要があります。
現在のところそのような事実はないと思われます。

これは小さな事かもしれませんが、地方公共団体の決定権を持つ議会としては、なあなあにしてはいけないでしょう。
なぜなら、議会がそんなことでは、行政のチェック機能としては不適格だからです。

これこそが懲罰に値する行為ではないでしょうか。
でも地方自治法第134条では「懲罰」は必ず科するるものではなく、科することができるという規定になっています。
科するかどうかはその時の状況により違うということですね。

ちょっと難しかったかもしれませんが、小さなことでも法令順守は必要と思いました。
逆に小さな法令違反でも、議会の品位の保持に反するのではないかと思います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

2014年9月6日土曜日

その後の市議会

9月議会初日からメディアでも話題になっていた倉吉市議会、私も知りうる情報のみで評論させてもらいましたが、どうやら場外乱闘戦勃発の兆しがあるようです。
ここから先は公の議会というよりも、議員の一個人としての問題でしょうか?

いずれにしても、これからは議会運営に支障をきたさないよう一定のルールを確立することが必要でしょう。

私も議員になって間もなくのころ、いきなり政治倫理審査会にかけられました。
結論としては政治倫理に反するとは言えないとなりました。
いわゆる冤罪です。

その時の事例は、私の経営する会社が、地元の祭りに協賛広告をしたことが発端です。
広告は提灯の下に店名を表示したものです。
店名は「大津昌克」のかけらもなく、どう読んでも市議会議員「大津昌克」を類推するものではありません。
しかも、広告料は法人の経費であり、議員個人の寄付ではありません。

当然、法的にも問題は無いのですが、それぞれ議員個人の法解釈は多様であり、政治倫理に反するか否かの事実には関係なく、単純に手続が整えば審査会にかけられるとしたものでした。

ここが社会一般の刑事訴訟法と違うところです。
わが国ではまず違反、犯罪があれば直ちに裁判ではなく、警察が事実関係を捜査し、確実に違反、犯罪であることが認められてから送検され、その後、検察庁が起訴するかどうか決めます。

ところが議会ではその捜査がないのです。
ですから私みたいに事実無根でも審査されるのです。

私の一件から政治倫理条例は改正され、現在の政治倫理審査会は簡単には成立しないようになりました。

ですから、秩序や品位という物差しの不確定な場合は、条例や規則などで、誰にでもわかるようその対象を明示するのがよいでしょう。
ルールを作るというのが大事です。

特に政治や行政という公務を行うには法令の根拠がなければ行えません。
正に国会がそうでしょう。
政府の政策を実行するために国会で法律を作り執行するのです。

市議会も立法権を持った組織です。
今後は、細かくても条例や規則等のルールを作り、誰もが納得する、市民にとって安心と安全の行政運営をお願したいものです。

今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

2014年9月4日木曜日

議会懲罰の私の見解

倉吉市議会は今日で一般質問が終わったようです。
初日の懲罰委員会委員長報告が可決され該当議員は5日間の出席停止となりました。
でも3日目は傍聴席で傍聴をされたようです。

一般質問は議員一人当たり20分の質問時間が与えられ、会派内で調整されます。
5日間の出席停止のうち、該当議員は自分の質問ができない点はまさに懲罰といえるでしょう。

さて、私は大学は法学部で卒論は刑法学でした。
学生時代は裁判所、刑務所見学等へのフィールドワークや、学生同士で模擬裁判を行い、学友と熱くディベートをしていたことを思い出します。

以前にも書きましたが、わが国の刑法は罪刑法定主義であり、構成要件に該当しなければ罰することはできません。

そこでもう少し、この議会の懲罰について研究してみました。

今回の2件の懲罰動議は、当該議員が慣例に従わず広域連合議員を辞職しないことが、議会の品位を汚す、議会の秩序を乱す、円滑な運営を阻害する、などとしたもでした。。

であるならばこれらに因果関係、あるいは条件関係が成立することが必要でしょう。

つまり、議会はどの程度の品位が汚され、あるいは秩序が乱され、運営が阻害されたのでしょうか。
広域連合議員という地位は、倉吉市議会の運営にどのような関係があるのでしょうか。

この品位、秩序や運営の阻害というのは、これらの根拠となる法律があるはずです。
この場合、刑法のみならず民法はじめ、条例や規則にそれらが該当しているかどうかが重要です。

例えば、暴言を吐く、暴力をふるうなどは、まさに侮辱罪や名誉棄損罪、または暴行罪や傷害罪という罪に該当します。

また、品位や秩序は、民法の公序良俗違反や信義則違反などがそうでしょう。

したがって議会は、当該議員が広域連合議員を辞めないことでどのような被害や損害を被ったのかを明示しなければいけません。

それは一般人誰もが納得する、社会的相当性がなければいけません。
そうでなければ単なる「いいがかり」です。

他人に罰を与えるにはそれ相当の責任があります。
それを「法律には無いが、これが村の掟だ」「片がぶつかったのでおとしまえを・・・」みたいな慣習や慣例では裁けないのです。

まあこれは一般的な法律論です。
議会には議会の自律権がありますから、法令に従って常識ある判断が求められます。

また、懲罰を与えても広域連合議員を辞職しない状態が継続するのなら、再び辞職勧告して懲罰動議をするのでしょうか。
結局、広域連合議員を辞めなくてよいのなら、懲罰と広域連合議員辞職との関係はないということになります。

今回の懲罰は出席停止でしたが、除名という罰もあります。
この除名は特別多数決が採用されますが、判例でも議論のあるところです。

私は今回のような議会の判断は、それ自体が議会の品位を汚し、秩序を乱し、運営を阻害しているように思えます。

多くの市民はこのような議会に賞賛なんかしませんよ。
また勢力争いかとあきれています。

残念です。

一市民のボヤキでした。

今日もお読みいただきありがとうございました。

2014年9月3日水曜日

これが議会詳報!

昨日の記事に書かれていましたが、議会はこれを審査するのでしょうか?

政治倫理を問うべきとの議員の意見もありますが、みなさんはどう考えますか。

下記のとおり、リンクを貼っておきました。
研究資料として閲覧したい方はどうぞ。
ただし取扱いについては自己責任でお願いします。

詳報1-1P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDoxZjE3MzM1ZGIzZDgxYTdj

詳報1-2P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDpkODdhNmU4NTdhOGIxZDc

詳報1-3P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDo2NGQwZGExMjZjY2IyMDIz

詳報1-4P
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzZWlzYWt1b3RzdXxneDozZWQ4MDZiN2QyNDEwOTJl

懲罰動議の発端

みなさんおはようございます。
昨日に引き続き市議会は一般質問2日目です。
当初予定では段塚議員の一般質問から始まるところ5日間の出席停止により福谷議員から始まりました。

さて、6月、9月と同じ理由による懲罰についてですが、事の発端は会派が再編されたことによる広域連合議員の資格が問題となっているようです。

広域連合議員は選挙で選ばれるのではなく各市町の議会から選出されています。
倉吉市議会からは7名の割り当てがあり、まず各会派から推薦されます。

米田議員は最初の所属会派「市民」(当初3人)からの推薦により議会において議長に指名されました。
段塚議員は会派「くらよし」(当初3人)より同様に使命されました。

ところが途中で会派が再編され、新しい会派「くらよしアイズ・倉吉自民共同」(現5人)が作られました。
そこで、最初推薦された会派がなくなったのだから一度辞任して再度推薦し直すべきとする意見が出たようです。
そこでやはり会派再編された新政会(旧市民クラブと旧未来・絆共同)のうち、朝日議員が広域議員辞職し再度由田議長より指名しなおされました。

となると旧市民クラブの福井議員と福谷議員はなぜ辞職しないの?と思いますが、どうやらこの二人は会派推薦ではなく選挙か何か別のやり方で決めたらしいのです。

というような背景があり、同じ条件の米田議員と段塚議員に議会運営委員会は広域議員を辞職するよう決定しましたが、この二人は従わなかったので、今回の懲罰になったのです。

ここで注目したいのは広域連合議員の選出に関してどのような規定があるのかが問題となります。
なぜならば地方議会は法令に則って運営されなければいけないからです。

しかし、広域連合議員選出に関する規則や規定はありません。
あると思われるのは会派より推薦するという議会内の申し合わせだけです。
申し合わせは不文律ですから拘束力や強制力はありませんが、内部的にはそれなりの約束になります。

ですから選出にあたってはこれでいいでしょう。
ところがこれは選出に関するだけの申し合わせなので、選出要件であり、その後の維持継続要件、辞職要件にはあたらないというのが実情です。

ですからこれをもって辞職せよという決定は有効であるとはいいがたいでしょう。
まして市議会内部のことならともかく広域連合議員の地位についてまで決定できるとするのは、やや乱暴にも感じます。

まあこのようなことが事の発端のようですが、簡単にいえば勢力争い、権力闘争といったところでしょう。

このような争いが議会運営や市政に対してどのような影響があるのでしょうか。
勢力争いで多数派工作するのはある種の民主主義ですが、いつでも多数意見が正しいとは限りません。
特に自治体運営は少数意見をないがしろにしてはいけないのです。

全国でもこのような懲罰に関する例が問題になっています。
一説では懲罰の乱用として、総務省見解でもこのような懲罰はできないとしているようです。
しかし、地方議会の自律性が優先され、各地方議会による自浄能力に委ねられています。

このようなことを問題とするのかしないのかは、議会の問題ではなく住民の問題としてとらえるべきでしょう。
住民が議会を監視し政治に無関心にならないことが最重要課題であると感じます。

私も一市民として注視と監視を続けたいと思います。

このたびも最後までお読みいただきありがとうございました。

2014年9月2日火曜日

この懲罰による効果は何だろう?





















倉吉市議会では6月議会の米田議員に続き、段塚議員に対する懲罰動議が可決された。
内容は米田議員と同様、広域連合議員辞職要請に従わなかったことに対するものだ。

しかし、懲罰を科しても広域連合議員を辞職するわけではない。
となればこの懲罰はどんな意味を持つのであろうか。

これらの事実関係を少し調査してみたい。

そもそも懲罰とはなんだろう?
わが国では法に反した場合、刑事罰、民事罰、行政罰などの罰則を受ける。
わかりやすいところで刑事罰を例にしてみる。

わが国では、罰ということに「罪刑法定主義」をとっている。
それはどのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められていなければいけないということである。
つまり、犯罪というのは、まず〇〇罪という構成要件に該当することが必要である。

その法理を準用して今回の懲罰をとらえてみると、その構成要件が見当たらないのである。
地方自治法にも、議会会議規則にも見つけることができない。

この記事にある議会運営委員会の決定に従わなかったことに対する懲罰は、どの法令や規則にも見当たらない。

かつての刑法に、窃盗罪の財物に電気が明示されていなくて電気を盗んでも犯罪にならないことがあった。(現在では電気も財物)
これがまさに罪刑法定主義だ。

このように刑法にてらして考察してみれば、今回の議決は違法であると思われる。
ところが全国の地方議会ではこのような懲罰決議が平然と行われているのだ。
それはなぜだろう?

ちょっと長くなりましたので今日はここまで。
続きは次回に。

お読みいただきありがとうございました。