姫路城の姿が現れました。
ほとんど真っ白に見えますが、この白さが本来の「白鷺城」だそうです。
1〜2年位経つと、漆喰がカビで黒くなってしまうとのこと。
今回は漆喰に防カビ剤を混ぜてるらしいけど、それでも3年くらいで黒くなるらしいです。
この素晴らしい勇姿が見られるのも今のうちです。
みる価値大いにありです。
倉吉に生まれ倉吉に育ち半世紀。一度は故郷を離れたけれど、やっぱり生まれ育った倉吉が好き。今よりも良くしたい、ただそれだけです。そのためには常に挑戦です。失敗の反対は成功だけど、成功の反対は何もしないこと。夢を実現させるには「あきらめない」ことですね。人生山あり谷ありですが「日々精進」で頑張ります!
2014年7月22日火曜日
2014年7月11日金曜日
まさかこれで幕引き?
話題の兵庫県議、今日辞表を出すようだ。
まさかうやむやになるんじゃないよね。
詐欺、横領の疑いもあるし、返せばいいってもんじゃない。
そういえば中部でも、補助金の不正使用が詐欺罪で告発されたけど、全額返還していたこともあり不起訴になった事例があったな。
特に詐欺罪は、騙す意思があったかという内心の立証が難しい。
でもこういうところから変えなきゃ世の中良くならんのじゃないの?とつぶやいてみた。
まさかうやむやになるんじゃないよね。
詐欺、横領の疑いもあるし、返せばいいってもんじゃない。
そういえば中部でも、補助金の不正使用が詐欺罪で告発されたけど、全額返還していたこともあり不起訴になった事例があったな。
特に詐欺罪は、騙す意思があったかという内心の立証が難しい。
でもこういうところから変えなきゃ世の中良くならんのじゃないの?とつぶやいてみた。
2014年7月10日木曜日
政務活動と政治団体活動
兵庫県議で話題になった政務活動費、特に切手大だが、議会だよりとか議会報告の発送代として計上しているとか。
中には80円切手を144万円計上、1,800枚だ。
西宮市の人口は約49万人、世帯数は約20万7千世帯。
政務活動費という税金を使うなら、自分の支持者だけでなく有権者全員に配布する必要がある。
最低でも全世帯の7割以上に行きわたらなければ、それは政務活動ではなく後援会活動だ。
したがって、たったの1,800件に発送するなんて使い方はあり得ない。
世帯の約7割の15万件に80円切手を使ったら1,200万円だ。
そもそも郵便やメール便等、特定の者に送るのは、まさに政治団体活動である後援会活動。
議員活動なら市民全員に同じ条件で広報するべき。
例えば新聞折込だ。
話題の政治家は政務活動を政治団体活動と公私混同している。
きちっと線引きして調査すれば、政治団体活動に税金が使われているケースは少なくないだろう。
ユルすぎる。
中には80円切手を144万円計上、1,800枚だ。
西宮市の人口は約49万人、世帯数は約20万7千世帯。
政務活動費という税金を使うなら、自分の支持者だけでなく有権者全員に配布する必要がある。
最低でも全世帯の7割以上に行きわたらなければ、それは政務活動ではなく後援会活動だ。
したがって、たったの1,800件に発送するなんて使い方はあり得ない。
世帯の約7割の15万件に80円切手を使ったら1,200万円だ。
そもそも郵便やメール便等、特定の者に送るのは、まさに政治団体活動である後援会活動。
議員活動なら市民全員に同じ条件で広報するべき。
例えば新聞折込だ。
話題の政治家は政務活動を政治団体活動と公私混同している。
きちっと線引きして調査すれば、政治団体活動に税金が使われているケースは少なくないだろう。
ユルすぎる。
陳情は14対2の反対多数で不採択だった
昨日公開された議員別議決結果一覧表によると、常任委員会で反対多数で不採択となった「重要な公の施設・・・条例」の一部改正について、本会議では2人の議員が賛成してくれていたことがわかりました。
私の陳情は、今大きな課題となっている小中学校、保育所の大型統廃合問題に関して、執行部(特に教育委員会)側の意見を鵜呑みにするのではなく、市民が納得できるようなプランとなることを目的としています。
個人のことでなく、市の、市民の財産の処分に関する有益性判断を求めたものです。
そのためには執行部案だけではなく、議会としても直接市民の意見を聞き計画策定することも大事です。
今まさに地方分権社会といわれる中、議会改革は必至です。
議会の機能を十分に活かし、議会が政策立案できる能力を磨かなければいけません。
条例の改廃は議会の権限の筆頭に挙がっています。
議会発議による条例の改廃は、議会の政策立案そのものです。
もっと議論してほしかったし、なにより陳情者本人(私)による直接説明を希望したのに、門前払いされたことも残念です。
最終的には、不採択の場合その理由を付すよう求めたけど、それも無視されました。
文書による陳情の回答は「あなたの陳情は不採択」だけでした。
せめて理由を述べない理由くらい説明すべきではないですか。
さらに研究し、行方を見守りたいと思います。
只今、委員会の会議録を請求中です。
書記官様、よろしくお願いします。
私の陳情は、今大きな課題となっている小中学校、保育所の大型統廃合問題に関して、執行部(特に教育委員会)側の意見を鵜呑みにするのではなく、市民が納得できるようなプランとなることを目的としています。
個人のことでなく、市の、市民の財産の処分に関する有益性判断を求めたものです。
そのためには執行部案だけではなく、議会としても直接市民の意見を聞き計画策定することも大事です。
今まさに地方分権社会といわれる中、議会改革は必至です。
議会の機能を十分に活かし、議会が政策立案できる能力を磨かなければいけません。
条例の改廃は議会の権限の筆頭に挙がっています。
議会発議による条例の改廃は、議会の政策立案そのものです。
もっと議論してほしかったし、なにより陳情者本人(私)による直接説明を希望したのに、門前払いされたことも残念です。
最終的には、不採択の場合その理由を付すよう求めたけど、それも無視されました。
文書による陳情の回答は「あなたの陳情は不採択」だけでした。
せめて理由を述べない理由くらい説明すべきではないですか。
さらに研究し、行方を見守りたいと思います。
只今、委員会の会議録を請求中です。
書記官様、よろしくお願いします。
2014年7月9日水曜日
6月議会議員別議決結果が公表
この度初めて倉吉市議会の議員別議決結果がホームページに公表されました。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25251.pdf
今までは結果の概要のみの掲載でした。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25244.pdf
私が現職でいたころは、約1年間だけ発行した議会だよりに掲載しましたが、それ以降は議員別はなくなりました。
この度の議員別議決結果の公表は、一市民として議会に要望書を提出した結果です。
出来る事はすぐにやっていただきありがたいです。
これも事務局の方々の努力と感謝します。
これでどの議員がどのような態度をしているかわかりますね。
自分たちの意見がどのように反映されるか、それは自分たちがどれだけ政策に対して意見をいうかです。
政治に無関心になってはいけません。
兵庫県議のような例は氷山の一角です。
有権者が政治に無関心でいると、あのような政治家が現れます。
議会が、議員が何をしているのか、それは受け身でいては知る範囲は限られます。
積極的に情報公開請求や、意見・要望をあげていく必要があると思います。
住民の多数意見と政治家の多数決が違っても、それも民主主義ですから。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25251.pdf
今までは結果の概要のみの掲載でした。
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/photolib/gikaizimukyoku/25244.pdf
私が現職でいたころは、約1年間だけ発行した議会だよりに掲載しましたが、それ以降は議員別はなくなりました。
この度の議員別議決結果の公表は、一市民として議会に要望書を提出した結果です。
出来る事はすぐにやっていただきありがたいです。
これも事務局の方々の努力と感謝します。
これでどの議員がどのような態度をしているかわかりますね。
自分たちの意見がどのように反映されるか、それは自分たちがどれだけ政策に対して意見をいうかです。
政治に無関心になってはいけません。
兵庫県議のような例は氷山の一角です。
有権者が政治に無関心でいると、あのような政治家が現れます。
議会が、議員が何をしているのか、それは受け身でいては知る範囲は限られます。
積極的に情報公開請求や、意見・要望をあげていく必要があると思います。
住民の多数意見と政治家の多数決が違っても、それも民主主義ですから。
2014年7月8日火曜日
鳥取県議の政務活動費
県議会のHPに報告書が出ています。
http://www.pref.tottori.lg.jp/227265.htm
政務活動費ゼロから満額の300万円までいろいろです。
これって使わなかったら良いとか悪いとかは一概にいえません。
要するに、政策にどのように反映したかなどが評価になるのだと思います。
視察や調査でもやりっぱなしではいけないでしょう。
県議会議員は国外調査もOKなんですね。
私は全議員の報告書に目を通しましたが、その報告は様々です。
私たちの税金は何に使われているのでしょう?
政治に無関心でいると、結局損をするのは住民です。
税や料など負担ばかり上がりますが、行政サービスはどうでしょうか。
住民が常に政治を監視しなければならないのも難しいですが、興味を持って参画する意識はますます重要になっていますね。
http://www.pref.tottori.lg.jp/227265.htm
政務活動費ゼロから満額の300万円までいろいろです。
これって使わなかったら良いとか悪いとかは一概にいえません。
要するに、政策にどのように反映したかなどが評価になるのだと思います。
視察や調査でもやりっぱなしではいけないでしょう。
県議会議員は国外調査もOKなんですね。
私は全議員の報告書に目を通しましたが、その報告は様々です。
私たちの税金は何に使われているのでしょう?
政治に無関心でいると、結局損をするのは住民です。
税や料など負担ばかり上がりますが、行政サービスはどうでしょうか。
住民が常に政治を監視しなければならないのも難しいですが、興味を持って参画する意識はますます重要になっていますね。
今話題の政務活動費
連日メディアを賑わせている地方議員の政務活動費ですが、この度の兵庫県議はひどかったですね。
1年365日のうち195日の日帰り出張、しかも領収書なし。
今までこれで通ってたというのが不思議です。
税金の使い道を厳しく審査する議会が、自分たちのことはゆるゆるなんですね。
でもこれが現実です。
多かれ少なかれどこの議会でもあることだと思いますが、この現実を改善しようとすると叩かれます。
私自身、政策の第一番目に「議会改革」を掲げたのですが、こういうことは今回のように問題が起こらなければ争点にはなりません。
また問題が起きても時が過ぎれば忘れます。
地方分権とは、地方自治とは住民自治とはいったい何でしょうか。
1年365日のうち195日の日帰り出張、しかも領収書なし。
今までこれで通ってたというのが不思議です。
税金の使い道を厳しく審査する議会が、自分たちのことはゆるゆるなんですね。
でもこれが現実です。
多かれ少なかれどこの議会でもあることだと思いますが、この現実を改善しようとすると叩かれます。
私自身、政策の第一番目に「議会改革」を掲げたのですが、こういうことは今回のように問題が起こらなければ争点にはなりません。
また問題が起きても時が過ぎれば忘れます。
地方分権とは、地方自治とは住民自治とはいったい何でしょうか。
2014年7月1日火曜日
懲罰動議に?
昨日で倉吉市議会は閉会しました。
私の陳情は不採択となりました。
不採択の根拠についてはこれから調査してみたいと思います。
さて、倉吉市議会6月定例会では、2回も懲罰動議が出されたようです。
最初のは先週の火曜日の本会議で、2回目は昨日の本会議です。
最初のものは動議が可決され、懲罰として5日間の議会出席停止でした。
2回目は対象者が違いますが、動議の提出趣旨は同じなのに、継続審査となりました。
なぜ継続になったかということを推測してみました。
ひとつは、議会が閉会してしまうのに懲罰をあたえても次の議会に効力がないこと。
いわゆる懲罰は議会の会期をまたげないから、次の議会が始まってから懲罰を与えるため継続とした。
二つ目は、この動議および議決に瑕疵がある。
いわゆる法令違反あるいは越権行為の可能性の疑いがある。
いずれにしても推測ですので、よく調べてみなければわかりません。
しかしながら今の時点では、懲罰動議の根拠となる法令、規則の構成要件がよくわかりません。
広域連合議員の選挙に関する明文化された法令があるのでしょうか?
報道では、広域議員の選挙は慣例で行われたとあるが、慣例に違反すると罰があるのでしょうか。
おおよそ刑罰が与えられるためには3つの要件を満たす必要があると思います。
①構成要件該当性
これは刑法のような明文法に「〇〇をしたものは△△に処する」という〇〇罪という構成要件に該当していること。
②違法性
正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由がなく、違法性が立証できること。
③責任
未成年や心神耗弱状況などのように責任能力を欠く場合は罰を与えられない。
今後、今回の動議の構成要件は何だったのか研究してみたいと思います。
そもそも議長が動議を受け付けないような東京都議会の事例もありますから、地方議会は何が起こるかわかりませんね。
私の陳情は不採択となりました。
不採択の根拠についてはこれから調査してみたいと思います。
さて、倉吉市議会6月定例会では、2回も懲罰動議が出されたようです。
最初のは先週の火曜日の本会議で、2回目は昨日の本会議です。
最初のものは動議が可決され、懲罰として5日間の議会出席停止でした。
2回目は対象者が違いますが、動議の提出趣旨は同じなのに、継続審査となりました。
なぜ継続になったかということを推測してみました。
ひとつは、議会が閉会してしまうのに懲罰をあたえても次の議会に効力がないこと。
いわゆる懲罰は議会の会期をまたげないから、次の議会が始まってから懲罰を与えるため継続とした。
二つ目は、この動議および議決に瑕疵がある。
いわゆる法令違反あるいは越権行為の可能性の疑いがある。
いずれにしても推測ですので、よく調べてみなければわかりません。
しかしながら今の時点では、懲罰動議の根拠となる法令、規則の構成要件がよくわかりません。
広域連合議員の選挙に関する明文化された法令があるのでしょうか?
報道では、広域議員の選挙は慣例で行われたとあるが、慣例に違反すると罰があるのでしょうか。
おおよそ刑罰が与えられるためには3つの要件を満たす必要があると思います。
①構成要件該当性
これは刑法のような明文法に「〇〇をしたものは△△に処する」という〇〇罪という構成要件に該当していること。
②違法性
正当防衛や緊急避難などの違法性阻却事由がなく、違法性が立証できること。
③責任
未成年や心神耗弱状況などのように責任能力を欠く場合は罰を与えられない。
今後、今回の動議の構成要件は何だったのか研究してみたいと思います。
そもそも議長が動議を受け付けないような東京都議会の事例もありますから、地方議会は何が起こるかわかりませんね。
登録:
投稿 (Atom)