本年もどうぞよろしくお願いいたします。
昨日はおだやかな元旦となりましたね。
夕刻に初詣にいきましたが、たくさんの参拝者でにぎわっていました。
毎年恒例のおみくじを引きました。
今年一年の訓戒とします。
さて、年末年始のこの時期ですが、いつも思うことがあります。
それは公職選挙法第147条の2です。
(あいさつ状の禁止)
第百四十七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
この規定はどういう意味でしょうか?
けっこうな対象者の方が、これに相当するあいさつ状を出しておられます。
しかも堂々と公職の肩書を印刷されている方もあります。
また特に罰則がないように思われます。
今年もいろんな疑問を解決し、みなさまにわかりやすく政治をお伝えできるよう努力します。
今年もみなさまにとって素晴らしい一年となりますよう心よりお祈りいたします。
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