少し長文になります。
11月30日(月)の倉吉市臨時議会の上程議案に、議案98号として「一般会計補正予算の専決処分について」がありました。
まず専決処分とは何か?これは本来は議会議決を必要とする事柄について、議会にかける日程的な余裕がない場合などに、市長の判断で処理することをいいます。
ではその専決処分の内容ですが、例年は助成の対象となっていない小中学生のインフルエンザ予防接種費助成ですが、今年はコロナとの同時流行が懸念されるため、今年に限り補助するとしたものです。対象期間は令和2年10月1日から令和3年2月28日で、助成額は小学生1回につき1,600円(回数は2回)、中学生は1回1,600円(回数は1回)です。たいへんよいことだと思います。
なぜ専決にしたのか、それはこの助成の決定をしたのがすでに予防接種が開始されている10月21日だったからです。この日以降に接種券が対象者に送付され、また10月1日遡って適用するということのため、議会にかけずに専決したのです。
すでに執行されている予算ですが議会で議決が必要です。(注:専決処分の場合、議会で否決されても無効になりません)そこで、本日の臨時議会に至ります。
議案98号が議決されると、写真のとおり動議が提出されました。この動議提出は事前の説明等はなく予期せぬことでした。提出者の説明によると、厚労省は13歳未満の者は2回接種としているので、中学生でも12歳の者は2回助成をするようにとのことでした。
直ちに質疑に入り、私は「2回接種対象者の基準日の考え方について」質問しました。すると、基準日の意味がよくわからないらしく、厚労省の方針をいわれました。次に私は「明日で13歳になる者が今日接種すれば2回対象だが、明日接種すれば1回ということですか?」と念を押しました。すると「そうだ。」との回答でした。
私はこれで質問を止めましたが、私の質問の趣旨は、倉吉市の助成対象年齢がいつの時点で13歳未満かということです。なぜならすでに予防接種は始まっています。10月1日以降今日までに13歳になり、まだ予防接種を受けていない者は2回の対象者になりません。またこれからも、1回目の接種までに13歳に達したものは2回の対象者になりません。これでは行政施策としての公平性に欠けます。
今日は11月30日です。今日の臨時議会で附帯決議して、2回の接種対象者をどこで線引きするのでしょうか?今日の質疑の答弁の内容と、付帯決議が一致しないことになります。
提出者は一期目の議員ですが、賛同者には議員歴20年、30年の議長経験者もおられます。専決処分、すでに執行が始まっているものに途中で附帯決議することの効果を、みなさんはどのように考えますか。この附帯決議に対する執行部の回答を、ぜひ聞きたいものです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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